現在の不動産登記法では、例えば不動産を取得し所有権移転の登記申請を行うと、登記識別情報通知という12桁の暗号が付された書類が発行されます。しかし2005年(平成17年)に不動産登記法が改正されるまでは、不動産の権利書(登記済権利証)が発行されていました。
登記済権利証(登記済証)は、所有権移転登記、抵当権設定登記などの登記の内容が記載された用紙に、法務局の登記済という長方形の朱印が押されたものです。多くの場合一冊の本みたいに綴じられた形態をしております。これが一般的に権利証と呼ばれてきたものです。
権利証は文書という現物のため、所有権移転登記、抵当権設定登記など権利証が必要な登記の手続きには、権利証の原本の提出が必要となります。したがって、暗号化をすることでインターネットを利用したオンライン手続きによって添付を省略することができません。そのため、オンライン化をすすめたい国の方針により権利証の制度は無くなり、権利証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されたのです。
登記識別情報はパスワードに意味があり、登記識別情報通知の紙自体には特別な効力はないですが、登記済権利証は紙自体に効力があります(権利証原本を直接手続きに利用します)。そのため登記識別情報と登記済権利証では、実際の登記申請時において細かい処理に違いはあります。
しかし、不動産取引においてはほぼ同じようなものとして扱われています。不動産売買の場合は、一般的に契約決済に立ち会った司法書士に権利証を渡すのか、または登記識別情報通知を渡すのかの違いで、どちらかを手渡すことになります。つまり重要性に大きな違いは無いという事です。
なお、登記済権利証として発行された書類を、後日登記識別情報通知に変更するようなことはできません。権利証を取得した後に所有権移転などがなければ、古い権利証は今後も効力があり登記手続きに使用することになります。また、不動産の持分を年月を経て別々に取得した場合など(決して珍しいケースではありません)では、かつての登記済証とオンラインの登記識別情報の双方が必要になることもあります。