農地の名義変更では農地法第3条と第5条に要注意!

農地とは?

登記上の地目が「畑」または「田」である土地のことをいいます。

農地を第三者に売却等により譲渡

農地は、宅地等と同じ手続きで譲渡することはできません。たとえ現状が宅地として課税されていたとしても、登記上が農地である場合は、農地法の許可または届け出が必要です。

農地法第3条と第5条

農地の名義変更に関わるのは、農地法第3条と第5条という法律です。

農地法第3条
農地を農地のまま譲渡や賃貸をするときには許可が必要で、譲受人等は農家(農業従事者)であることが条件。
農地法第5条
農地を宅地等として転用するために譲渡や賃貸をするときには許可または届け出が必要。

この許可書等は、農地の所有権移転登記を申請する際に添付書類として法務局に提出するため、事前に手続きをしておく必要があります。ただし、相続等により名義変更(所有権移転)をする場合は上記の手続きは不要です。

農地の名義変更に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。