若い人でも遺言?

皆様は法律的に有効な遺言ができる年齢をご存知でしょうか?あまり知られていないと思いますが、なんと15歳から法律的に有効な遺言を残すことが民法で認められているのです(民法第961条)もっとも現実には、15歳という若さで遺言を作成する事は稀でしょう。未成年者は老齢による死を意識しづらいですし、なんといっても遺言によって行方を決定するほどの財産を築いていない方が大多数です。しかし、上記の未成年者やそこまで若年ではない20代、30代の方でも、遺言を残す意味はあるのです。なぜなら生きている以上、自身の財産状況は大きく変化するからです。給料は上がっていきますし、脱サラして会社を興し劇的に収入が上がる事も当然あり得ることです。そういった事態に備えた遺言を残すこともできるのです。

数多くの遺言のサイトで、遺言の文例として掲載されている典型的な文例は、「全財産を○○に相続させる」または「全財産を□□に遺贈する」です。わたしはこの遺言の文章は遺言の文案としてもっとも優れていると考えております。なぜなら財産状況の変化、特に保有財産の増額があったとしても、「全財産」という包括的な文言の効果で遺言者の全ての財産を遺言によって移転できるからです。このような柔軟な遺言方法ならば、若い方でも遺言を残す実益があるのではないでしょうか。

遺言作成は自筆証書遺言(ご自身でペンを持ち、記入する方法)ならば、ご自宅で作成できます。公正証書遺言おススメです)は公証役場に一度足を運ぶ必要がありますが、相続人の負担を大幅に軽減できます。

若い人の遺言に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。