買戻特約とは?
お金を借りるときに不動産を売る場合があります。借入が一時的なもので買戻特約をつけていれば、返済と同時に取り戻すことができます。
民法579条
民法では下記のように記されています。
“不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。”
買戻し可能期間
最長10年であり、期間を定めなかった場合は5年です。この期間が経過した後は買戻すことができなくなりますが、実務上、買戻権抹消登記手続きをしないと、不動産の所有者は第三者に売却等をすることが困難です。
買戻権者が亡くなった場合
権利者の相続人の皆様が登記申請当事者になりますが、相続人の数が多い場合、全員の方にご協力いただくことが困難な場合が多くあります。そのため、代替手段として裁判手続きによって判決が確定すれば、買戻権者の相続人の関与を要することなく、買戻権の抹消登記手続きをすることができます。
注意すること
買戻し可能期間中でも売買は可能ですので、用途によっては買戻特約がついているかの確認が大切です。また、買戻し期間が経過した場合でも、買戻権抹消登記手続きは自動では行われず、買戻権者の手続きが必要となります。(※原則として、所有者と買戻権者双方が登記申請当事者になる必要があります。)手続きを円滑にすすめるお手伝いを司法書士はできますので、是非ご相談ください。
買戻し可能期間中でも売買は可能ですので、用途によっては買戻特約がついているかの確認が大切です。また、買戻し期間が経過した場合でも、買戻権抹消登記手続きは自動では行われず、買戻権者の手続きが必要となります。(※原則として、所有者と買戻権者双方が登記申請当事者になる必要があります。)手続きを円滑にすすめるお手伝いを司法書士はできますので、是非ご相談ください。
買戻特約に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。