成年後見人の役割と横領(不正使用)について

成年後見人とは、認知症などにより判断力や意思決定能力が低下した人々(以下、「成年被後見人」と記述)の財産と権利を保護する任務を負う者を指し、家庭裁判所によって選任されます。

成年後見人として選任されると、成年被後見人の全ての資産を管理する責任が生じます。その性質上、銀行の預金等の金融資産を自由に出し入れすることが可能となります。このため、成年後見人による横領事件が発生することがあります。後に返済するつもりで一時的に資金を使用した場合でも、刑法に基づく業務上横領罪に該当する可能性があるのです。

[司法書士が成年後見人に選任された場合]
司法書士会は、司法書士が成年後見人として選任された場合の横領などの不正行為を防止するため、リーガルサポートという組織による監督・報告制度を設けています。リーガルサポートに参加する司法書士は、定期的な預金の報告や通帳の提示が求められ、また研修を受けて一定の単位を取得しなければ、リーガルサポートのメンバーとしての新規登録や更新が許可されません。このため、司法書士は親族や他の業種の成年後見人と比較して、横領事件の発生率が低いとされています。

自身または親族が成年後見制度を利用する場合、信頼性の高い人物にその役割を委ねたいと考えるのは当然のことです。そのような期待に応える信頼性を持つ第三者として、司法書士を成年後見人に選任することは最適な選択の一つであると考えます。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。