平成27年・相続税の大改正の適用について

ご存知の方もおられるとは思いますが、平成27年度より相続税の控除額が大幅に減額されます対象の方は平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方の相続人です。今回の相続税の改正はかなり大胆な改正です。他に今後の消費税の増額や、年金額の引き下げ、また介護制度の改正(特別養護老人ホームに入居できるのが介護度3以上の方に限定されました)と、国としても財政難の打開のためなりふりかまっていられないというのが正直なところなのでしょう。

さて、気になる控除の変更額についてです。

変更前
基礎控除額5000万円+相続人1人につき1000万円
相続人の人数が3人の場合
基礎控除額5000万円+相続人×3人(1000万円×3)=8000万円
相続財産の合計が8000万円以下なら相続税はかかりませんでした。

変更後(平成27年1月1日以降)
基礎控除額3000万円+相続人1人につき600万円
相続人の人数が3人の場合
基礎控除額3000万円+相続人×3人(600万円×3)=4800万円
従前の制度と比較して控除額が3200万円も減額 

これまでは相続税が課税される方は3%足らずだったそうですが、新制度では相続税が課税される方が大幅に増える事が予想されます。今後は相続税が課税されるのは一部のお金持ちという認識でなく、相続税に対する十分な対策を検討する必要があると思われます。特に不動産を相続された方は必ず専門家にご相談下さい。不動産は相続税を減らすための制度が、現金や株式を相続した場合よりも多く存在するからです。

最近では専門家に頼まずご自分で不動産の名義変更をなされる方もいます。専門家に頼む費用を節約したいのでしょう。そのお気持ちは大変理解できます。しかし専門家に頼むメリットは手続きのみではありません。紛争の防止や税金の対策などのアドバイスを受けられるのです。お支払いした報酬以上の対価と満足感を得られる事でしょう。専門家としても受領した報酬だけでなく、自身の知識・経験を活かすことで、依頼者の方が満足していただける事を心から望んでいるからです。

ご挨拶が遅れましたが平成27年の新年も宜しくお願いいたします。

相続税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。