遺言書が複数発見された場合について

今回は遺言が複数見つかった場合についてお話をさせていただきます。上記のタイトルを見て「遺言が複数存在する事なんてあるの?」と疑問に思われた方もいるのではないでしょうか。確かに遺言が複数見つかることは、私ども法律の専門家でも珍しいケースです。

日本の民法では、この珍しいケースについて、民法第1023条1項で、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と定められています。

例えば1度目の遺言書で “土地及び預貯金はA子に相続させる” と書いてあったとします。その後、2度目の遺言で “預貯金はB男に相続させる” と書いてあった場合には、1度目の遺言での “預貯金はA子に相続させる” という箇所が、2度目の遺言により撤回されたとみなされ、その結果、『土地はA子』『預貯金はB男』が相続することとなります。

また、上記の民法第1023条1項に続く1023条2項には、「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」と定められています。この規定は、遺言書に “〇〇に財産を相続させる” と記した後であっても、遺言者が生きている間は、その財産の処分を制限されないという事です。先ほどの例ですと、“土地及び預貯金をA子に相続させる” と遺言書に記した後は、その対象財産の処分が制限されるような印象を受けますが、実際は遺言者が生きている間は、遺言書の内容に束縛されることなく、土地の売却や預貯金の引出しなどを自由に行うことができるのです。

このように遺言については、迷ってしまう事柄が存在します。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。