相続登記
相続名義変更登記
77,000円(税込)
※評価額3,000万円まで
土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書の作成を含めた報酬額です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
1,100円(税込)の加算
・戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
・不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
1管轄増加ごとに33,000円(税込)
管轄②/山形県申請:33,000円(税込)
報酬合計:110,000円(税込)
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
・遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合
22,000円(税込)の加算
・評価額が3,000万円を超える場合
1,000万円増加ごとに5,500円(税込)の加算
・被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
・不動産取得者が複数の場合
2人目から1人につき33,000円(税込)の加算
■実費
・不動産の固定資産税評価額に1,000分の4をかけた登録免許税
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
・除票:300円
相続放棄
◆相続放棄をする方お一人様ごとに
55,000円(税込)
■追加費用
◯戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)
◯外国にお住まいの方が相続放棄をする場合
22,000円(税込)の加算
■実費
※相続人1名にごとに
・印紙代:800円
・切手代:400円程度
遺産整理業務(相続手続き一括サポート)
3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低275,000円(税込)
3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)
■追加費用
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
・被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
不動産登記(売買・新築)
売買
67,100円(税込)
※取引立会日当を含み、土地1筆かつ相模原市内の場合です。
※他の市区町村の場合はご相談ください。
■追加費用
・1筆土地が増えるごとに1,100円(税込)を加算
・評価証明書を取得した場合、2,200円(税込)を加算
■実費
・土地の売買の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の15をかけた登録免許税が必要となります。
・建物の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の20をかけた登録免許税が必要となります。
※ただし、軽減措置の適用が可能な場合があります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等が必要です。
建物表題登記
65,000円(税込)
※当事務所の提携土地家屋調査士事務所への費用です。
※住宅用家屋証明書の取得費用は含んでいません。
所有権保存登記
22,000円(税込)
■追加費用
住宅用家屋証明書を取得した場合、相模原市内の建物の場合は5,500円(税込)
※他の市区町村の場合はご相談ください。
■実費
・住宅用家屋証明書を取得できる場合
新築建物課税標準価格に1,000分の1.5(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は新築建物課税標準価格に1,000分の1)を掛けた登録免許税が必要となります。
・住宅用家屋証明書を取得できない場合
新築建物課税標準価格に1,000分の4を掛けた登録免許税が必要となります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等の実費が必要です。
抵当権設定登記
38,500円(税込)
※所有権移転登記または所有権保存登記と同時申請かつ抵当権が1件のみの場合です。
■実費
・住宅用家屋証明書を取得できる場合
債権額(借入金)に1,000分の1を掛けた登録免許税が必要となります。
・住宅用家屋証明書を取得できない場合
債権額(借入金)に1,000分の4を掛けた登録免許税が必要となります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等の実費が必要です。
住所変更登記・氏名変更登記
11,000円(税込)
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに1,100円(税込)を加算
■実費
・不動産1つにつき、1,000円の登録免許税がかかります。
不動産登記(贈与・財産分与・抵当権抹消)
贈与の登記
66,000円(税込)
※土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
3,300円(税込)を加算
・贈与契約書の作成をした場合
11,000円(税込)を加算
・住所変更登記(※必要のない場合もあります。)
11,000円(税込)
■実費
・不動産の固定資産税評価額に1,000分の20をかけた登録免許税が必要となります。
財産分与の登記
55,000円(税込)
※土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
3,300円(税込)を加算
・財産分与契約書、離婚協議書の作成をした場合
77,000円(税込)を加算
・住所変更登記(※必要のない場合もあります。)
11,000円(税込)
■実費
・不動産の固定資産税評価額に1,000分の20をかけた登録免許税が必要となります。
抵当権の抹消登記
11,000円(税込)
※土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
1,100円(税込)を加算
・抹消関係書類を紛失されている場合
11,000円(税込)を加算
■実費
・不動産1つにつき、1,000円の登録免許税がかかります。
抵当権の抹消に必要な書類が存在しない抹消手続き
55,000円(税込)
※土地1建物1の典型的な例です。
■追加費用
※不動産3筆以降は1,100円(税込)の加算
※住所変更の登記が必要な場合は11,000円(税込)の加算
■実費
登録免許税2,000円
(土地1建物1の典型的な例)
※不動産1筆ごとに2,000円がかかる計算です。
裁判所の関与が必要な抵当権の抹消手続き
最低報酬66,000円(税込)~
■追加費用
※不動産3筆以降は1,100円(税込)の加算
※住所変更の登記が必要な場合は11,000円(税込)の加算
■実費
登録免許税2,000円
(土地1建物1の典型的な例)
※不動産1筆ごとに1,000円がかかる計算です。
住所変更登記・氏名変更登記
11,000円(税込)
※土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
1,100円(税込)を加算
■実費
・不動産1つにつき、1,000円の登録免許税がかかります。
家族信託
信託財産の評価額 | 手数料(税別) |
1億円以下 | 0.8%(最低30万円) |
1億円超~3億円 | 0.5%+30万円 |
3億円超~5億円 | 0.3%+90万円 |
5億円超~10億円 | 0.2%+150万円 |
10億円超 | 0.1%+250万円 |
■信託財産に不動産がある場合
所有権移転及び信託登記:66,000円(税込)
■追加費用
・1筆土地が増えるごとに1,100円(税込)を加算
・評価証明書を取得した場合、2,200円(税込)を加算
■実費
・土地の信託の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の3をかけた登録免許税が必要となります。
・建物の信託の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の4をかけた登録免許税が必要となります。
・公正証書で作成の場合は、公証人への手数料が必要となります。
成年後見
補助・補佐・成年後見の申立て
いずれも132,000円(税込)
■実費
・家庭裁判所への申立費用:800円
・登記費用:2,600円
・郵便切手代:4,300円
・鑑定費用(※必要がない場合もあります)
50,000~100,000円
・住民票:300円
・戸籍謄本450円
・診断書作成費用
5,000~20,000円
不動産売却サポート
不動産仲介業者と仲介契約・買主と売買契約・決済による代金受領
最低報酬額220,000円(税込)~
■実費
・不動産仲介業者に支払う仲介手数料
売買価格の3%+6万円
・売買契約書に貼る印紙代
2万円~
(※契約書が1通なら原則買主負担)
・交通費等
商業登記
株式会社の設立
110,000円(税込)
■実費
・登録免許税
150,000円
・法務局への送料
2,500円
合同会社の設立
66,000円(税込)
■実費
・登録免許税
60,000円
・法務局への送料
2,500円
役員変更
33,000円(税込)
※3人目以降は1人増えるごとに
5,500円(税込)
■実費
・登録免許税
10,000円
・法務局への送料
2,500円
目的変更
33,000円(税込)
■実費
・登録免許税
30,000円
・法務局への送料
2,500円
※その他の変更登記はご相談ください。
遺言
自筆証書遺言作成
77,000円(税込)
秘密証書遺言作成
77,000円(税込)
公正証書遺言作成
77,000円(税込)
■追加費用
・秘密証書遺言及び公正証書遺言の作成に必要な証人2人を当職が用意する場合
1人につき11,000円(税込)
・財産価額が1億円を超える場合
5,000万円増加ごとに11,000円(税込)の加算
■実費
・公証人の手数料
50,000円~100,000円
※秘密証書遺言、公正証書遺言のみ
※公証人の手数料は財産の額、相続人の人数によって判断されますが、概ね5万円から10万円が相場となっております。
・住民票:300円
※2通必要です
遺言書の検認申立て
77,000円(税込)
■追加費用
・検認申立に必要な戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
■実費
・戸籍:450円
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
・除票:300円
※申し立ての内容により変動します。
・印紙代800円
遺言執行者就任
3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低275,000円(税込)
3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)
※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます。
■実費
・戸籍:450円
・除籍謄本750円
・住民票300円
・戸籍の附票300円
・除票300円
・登記事項証明書600円
※申し立ての内容により変動します。
凍結預金の払戻し
凍結預金の払戻し
預金残高が3億円以下の場合
預金残高の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
最低110,000円(税込)
預金残高が3億円を超える場合
預金残高の0.55%+165万円(税込)
■追加の報酬
・戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)の報酬
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
■実費
・戸籍:450円
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
それぞれ1通の取得に必要となります。
借金の消滅時効の援用
借金の消滅時効の援用
債権者1件のみ
33,000円(税込)
債権者2件目以降
1件毎に22,000円(税込)
債権者2件:55,000円(税込)
債権者5件:121,000円(税込)
■実費
・内容証明郵便
1通につき1,510円
信用情報開示請求
1件毎に5,500円(税込)
支払督促異議申立手続き
1件毎に55,000円(税込)
裁判の代理人
55,000円(税込)