会社の本店表示変更登記とは

会社が本店を別の所在に移転した場合には、本店の所在を変更する本店移転という登記を行います。会社の所在地は会社の取引先や、株主にとって重要な関心事です。そのため本店の移転先の所在地によっては株主総会の議決が必要となります。

それでは所在地の名称が変わった時にはどのような登記が必要になるでしょうか。例えば会社の登記上の所在地である「◯◯市□□■丁目△番▽号山下ビル2階」が、ビルのオーナーが変わり「◯◯市□□■丁目△番▽号山田ビル2階」に変更になった時に、登記されている所在地の表示を変更したい場合などです。

このようなケースでは本店で所在地そのものに変更はありません。山下ビルが山田ビルに名称が変わっただけです。したがって本店移転登記ではなく、本店の表示変更登記となるわけです。

本店の表示変更登記では会社の所在地に変更はないため、取締役の決定又は取締役会の決議で変更登記が可能となります。ただし変更日が登記事項となるためビルの名称が変わった日付を特定するために、ビルのオーナーに名称変更日を問い合わせる必要はあります。

上記の登記の添付書類は管轄の法務局によって異なる可能性があります。また、本店の表示変更登記は珍しい登記であるため司法書士に問い合わせても調査に時間を要する恐れがあります。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。