売買による不動産登記名義の変更登記
不動産を売買したら、買主が売買代金の残金を支払う日にその不動産の所有権を移転する登記手続きをすることが一般的です。そうしないと、売主が第三者に転売してその人に登記名義を変更してしまった場合、当初の買主がその第三者に自分の所有権を主張できなくなってしまいます。不動産の売買が完了したら当日中に所有権移転登記の手続きをすることをお勧めします。なお、金融機関からの借り入れがある場合は不動産に抵当権を設定しますが、この登記は決済日に所有権移転登記と同時に申請することが求められ、司法書士を代理人としなければならないことがほとんどです。
建物の新築の登記
建物を新築した場合、建物表題登記という登記を申請しなければなりません。この登記を申請することによって不動産登記事項に表題部として、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が記載されます。なおこの登記は、建物の所有者が、建物が完成してから1か月以内に申請する必要があります。また、建売住宅のように未登記の建物を購入した場合、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1か月以内に申請する必要があります。建物表題登記は土地家屋調査士という専門家にのみ代理権があります。当事務所は土地家屋調査士事務所と提携しているため、ワンストップで建物の新築登記ができます。表題登記が完了したら、所有権保存登記という所有権を公示する登記を申請します。この登記によって登記識別情報(いわゆる権利証)が通知されます。この登記の代理権は司法書士が有します。
費用について
所有権移転登記(売買)
67,100円(税込)
※取引立会日当を含み、土地1筆かつ相模原市内の場合です。
※他の市区町村の場合はご相談ください。
■追加費用
・1筆土地が増えるごとに1,100円(税込)を加算
・評価証明書を取得した場合、2,200円(税込)を加算
■実費
・土地の売買の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の15をかけた登録免許税が必要となります。
・建物の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の20をかけた登録免許税が必要となります。
※ただし、軽減措置の適用が可能な場合があります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等が必要です。
建物表題登記
65,000円(税込)
※当事務所の提携土地家屋調査士事務所への費用です。
※住宅用家屋証明書の取得費用は含んでいません。
所有権保存登記
22,000円(税込)
■追加費用
住宅用家屋証明書を取得した場合、相模原市内の建物の場合は5,400円(税込)。
※他の市区町村の場合はご相談ください。
■実費
・住宅用家屋証明書を取得できる場合
新築建物課税標準価格に1,000分の1.5(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は新築建物課税標準価格に1,000分の1)を掛けた登録免許税が必要となります。
・住宅用家屋証明書を取得できない場合
新築建物課税標準価格に1,000分の4を掛けた登録免許税が必要となります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等の実費が必要です。
抵当権設定登記
38,500円(税込)
※所有権移転登記または所有権保存登記と同時申請かつ抵当権が1件のみの場合です。
■実費
・住宅用家屋証明書を取得できる場合
債権額(借入金)に1,000分の1を掛けた登録免許税が必要となります。
・住宅用家屋証明書を取得できない場合
債権額(借入金)に1,000分の4を掛けた登録免許税が必要となります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等の実費が必要です。
住所変更登記・氏名変更登記
11,000円(税込)
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに1,100円(税込)を加算
■実費
・不動産1つにつき、1,000円の登録免許税がかかります。