志を同じくする仲間と共に、会社を設立して共同で経営しようとお考えの方は少なからずいらっしゃいます。難しい面もあるかとは思いますが、心強く感じることも多いのではないでしょうか。
ここで注意したいのが持株比率です。小規模の企業では、出資者(株主)と代表者が一致することが多いのですが、共同代表の場合は、持株比率を50:50を希望する傾向があります。対等な関係を維持するためにはよいのかもしれませんが、意思決定の場では困難な状況に陥ってしまう可能性があります。
重要な意思決定の多くは株主総会
会社の重要な意思決定の多くは、株主総会において決まります。株主総会は議案によって必要な議決要件が変わり、一般的に普通決議、特別決議、特殊決議と分けられます。ここでは、通常の業務でよくなされる普通決議と特別決議の要件について記載します。
普通決議(会社法第309条第1項)
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。特別決議(会社法第309条第2項)
株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。普通決議は取締役や監査役の選任、役員報酬の決定などの決議を、特別決議は定款の変更や監査役の解任などの決議を行います。つまり「株主が二人」「持株比率が半々」「定款で株主総会の定足数を緩和していない会社」の場合、両者の意見が対立すると、上記のような決議をする上で意思決定をすることが困難になってしまいます。
共同経営をする場合は、持株割合や株主総会の定足数などの定款の内容についても、事前によく検討することをおすすめします。
会社を共同代表として設立した時の持株比率に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。