住所が複数回変更されている場合、不動産登記ですべての住所変更の登記が必要か?

不動産の住所変更登記の必要性

不動産の所有者の方に住所変更があった場合には、不動産登記で住所変更登記が必要なのだろうと登記の知識が無い方でも感覚的なもので想像できるかと思います。ただ、不動産の住所変更登記の重要性は司法書士など日ごろから登記に関わる専門家でないとなかなか実感いただくのは難しいかもしれません。

登記上の住所の意味とリスク

登記上の住所は本人確認・権利確認のための意味合いがあります。そのため 登記簿に登記されている住所が古いままだと、法務局は登記名義人が同一人物でないと判断いたします。そうなると売却・贈与・抵当権設定などの登記を行う事ができなくなります。そのため司法書士は売却・贈与・抵当権設定登記の前提として不動産の所有者の現在の住所に変更する登記を必ず行います。

住所変更が複数回あった場合の取り扱い

それでは不動産の所有者の住所変更が何度も行われている場合、その住所変更の履歴を全て反映させるために住所変更もその回数分の登記が必要なのでしょうか。例えば下記のような場合です。

• 登記簿:旧住所A
• 途中でB住所に変更
• さらにBから現住所Cへ変更

このようなケースではAからCにする住所変更登記を1回で申請できます。ただし住所の変更履歴を証明するため住民票や戸籍の附票で “つながり” を証明する必要があります。

まとめ:最終住所への変更登記のみで可

複数回住所を移転してしまった場合は、すべての住所変更を反映する必要はありません。 最終的に「登記簿に記載されている住所」と「現在の住所」が、住民票の附票や戸籍の附票などで“つながる”ことが証明できれば最終の住所変更登記のみ申請をすれば大丈夫です。

住所変更登記は令和8年4月1日から義務化されるため、住所変更をしたらその都度登記をするか、法務局によるスマート変更登記(職権登記)のために検索用情報の申出をすることをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。