成年後見は聞いたことがあるものの、後見制度支援信託をご存じの方はそれほど多くはないのではないでしょうか。
この制度は、日常生活の支払いをするのに必要な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。信託した金銭の払戻しや解約には家庭裁判所の指示書が必要になります。なお、不動産等の金銭以外の財産は信託の対象にはなりません。
この制度の背景としては、親族等の後見人による不正事案が多発したことにあります。そのため、成年後見または未成年後見を申し立てた場合において親族等が後見人に就任したときに、裁判所からこの制度の利用を促されることがあります。
後見制度支援信託は、被後見人の財産を適切に管理、利用するための方法の一つです。信託する信託銀行等や信託財産の金額は、原則として司法書士や弁護士等の専門職後見人が被後見人の代理として決め、家庭裁判所の指示によって信託銀行等と信託契約を締結します。信託契約の締結後、専門職後見人は家庭裁判所に事務の報告等が完了したら辞任をして親族後見人に引き継ぎます。
なお裁判所から信託を勧められても利用自体は強制ではありませんが、拒否をした場合は後見監督人が選任される可能性が高まります。後見監督人は司法書士、弁護士等の専門職が就任するため、概ね月々1~3万円程の報酬が発生することになります(報酬額は家庭裁判所が決定します)。後見制度支援信託の場合は、専門職後見人への報酬として約15万円と信託銀行等への報酬が発生します(金融機関によって条件、報酬等は異なります)。
最初から不正をしようとして後見人になる方はほとんどいないはずですが、何かトラブル等が起きてお金が必要になったときに魔が差すことはあり得ます。それを防ぐ意味で「後見制度支援信託」はとても有効です。