借金の保証人には公証人の確認が必要!?

お金を借り入れする人(債務者)から頼まれて十分な検討をしないで保証人になったことで、全財産を失って大変な状況に陥ってしまうケースがあります。債務者としてはお金を借りるために保証人が必要なこともあり、保証人にはそのリスクを伝えないで頼むことも多いと思われます。そこで、2020年4月1日から法人又は個人事業主が事業のために借り入れをする際に第三者の個人が保証人になろうとする場合には、事前に公証人により保証意思の確認を経なければならなくなりました。

主な確認の内容としては、主債務の内容、保証人のリスク、主債務者の収支及び財産の状況について知らされているか等です。それによって保証人の立場やリスクを予め認識できるので、冷静な判断をすることができます。つまり、騙されて安易に保証人になることを避けられる可能性が高まります。
なお、お金を貸す側(債権者)としては公証人による意思確認を経ずに事業用融資に関する保証契約を締結しても無効になり、また、保証契約締結日の前1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成していることが必要なため注意しましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。