土地と建物は最大の財産であり、そこを住居としている方にとっては何ものにも代え難い拠点です。お住まいがしっかりと確保されていれば、大抵の困難な出来事も乗り越える事ができるものです。
相続登記による土地と建物の名義変更は、誰が所有者か確定させる極めて重大な登記となります。ところが、相続による名義変更を行なわず、お亡くなりになった方のご名義のまま放置した結果、第三者(他の相続人の債権者等)に差し押さえられて、競売にかけられしまう事態に陥る事もあるのです。
また、一度は相続人同士の口頭による話し合いで、あなたが単独で土地と建物を取得する事が決まった場合でも、後日他の相続人の方が心変わりして権利を主張してくるケースは、私の経験上珍しくありません。そうなった場合、法的に対抗する事は困難な場合が多いのです(民法第177条)。日本の不動産登記法、民法は基本的に、「所有者が変わったのなら、少しでも早く名義変更の登記をしなさい。それを怠ったのなら法的に保護されなくても仕方ないですよ」という考えをとっているからです。
もっとも相続登記は戸籍の収集、遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書の作成など、法的知識が多々必要な手続きであり、一般の方が行うのは大変なご負担となる事でしょう。だからこそ私たち法律家が存在しているのです。法律家としての知識と経験を駆使して、皆様のお手伝いをさせて頂きます。迅速な名義変更をお約束いたします。
費用について
相続名義変更登記
77,000円(税込)
※評価額3,000万円まで
土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書の作成を含めた報酬額です。
■追加費用
・3筆以降は1筆又は1戸不動産が増えるごとに
1,100円(税込)の加算
・戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
・不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
1管轄増加ごとに33,000円(税込)
管轄①/相模原市申請:77,000円(税込)
管轄②/山形県申請:33,000円(税込)
報酬合計:110,000円(税込)
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
・遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合
22,000円(税込)の加算
・評価額が3,000万円を超える場合
1,000万円増加ごとに5,500円(税込)の加算
・被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
・不動産取得者が複数の場合
2人目から1人につき33,000円(税込)の加算
■実費
・不動産の固定資産税評価額に1,000分の4をかけた登録免許税
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
・除票:300円
相続放棄
◆相続放棄をする方お一人様ごとに
55,000円(税込)
■追加費用
◯戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200(税込)
◯外国にお住まいの方が相続放棄をする場合
22,000円(税込)の加算
■実費
※相続人1名にごとに
・印紙代:800円
・切手代:400円程度
土地や建物をお亡くなりになった方から取得したものの、取得なさったお客様自身が遠方に住んでおり、お引越しの意思もない場合もあるでしょう。そのような場合、相続によって取得した土地や建物には誰も住まないという事もありえます。しかし、そのような場合でも、固定資産税は取得なさった相続人の方が支払わなければなりません。また誰も住んでない土地や建物は荒れて傷むのが早く、不動産としての価値も減少していきます。そこで当事務所では、相続によって取得した土地や建物の売却を検討しているお客様に、懇切丁寧な不動産業者を紹介できる体制を整えております。お気軽にご相談下さいませ。