支店の所在地における登記が不要になった?

令和4年9月1日より、支店所在地における商業登記の申請が不要になりました。これまで、法務局の管轄が本店と異なる支店がある場合、支店の登記事項に変更があるときは本店所在地及び支店所在地のそれぞれの法務局に変更登記を申請する必要があり、別途9,300円の登録免許税及び手数料が発生していました。支店における登記事項は、商号、本店、会社成立年月日、支店等の一部の情報しか記載されていないため、敢えてこの登記事項証明書を取得することはほぼありません。インターネットが普及したことで、会社の支店の所在地の管轄の法務局から本店所在地等を検索することが容易になったことが背景にあります。しかし、支店の所在地が登記不要になったわけではありません。支店を設置した場合はこれまで通り、本店所在地を管轄する法務局に支店設置の日から2週間以内に登記申請をする必要があるため注意しましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。