役員変更登記を忘れていませんか?

商業登記には、登記しなければならない「絶対的登記事項」があります。取締役等の役員も絶対的登記事項に含まれるため、変更がある度にその内容を登記しなければなりません。

役員の任期は登記事項ではありませんが、定款を確認する必要があります。非公開の株式会社では、取締役の任期を「選任から10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」としているケースが多いようです。多くのケースで従来の取締役が再選されて重任しますが、忘れがちなのが取締役の変更登記です。

同じ人が再度取締役、代表取締役に就任して内容に変更がない場合であっても、重任の日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。登記申請をしないと100万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、役員変更登記等を申請しないで最後に登記をした時から12年(一般社団法人・一般財団法人の場合には、最後に登記をした時から5年)を経過した時は、その後も登記または事業を廃止しない旨の届け出をしない限り解散したとみなされ、登記官の職権により解散登記がされる恐れがあるので注意しましょう。

商業登記などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。