不動産の登記は、大きく「表題部」と「権利部」に分けられます。これらの言葉は専門的で、多くの人には馴染みが薄いかもしれません。しかし、我々の住む家の多くには、これらの登記が行われており、非常に重要な手続きとなっています。
表題登記とは
「表題登記」は、建物の存在を法務局に登記するもので、土地家屋調査士が担当します。この登記がなされることで、次に進む「所有権保存登記」や、住宅ローンの「抵当権設定登記」が可能となります。
所有権保存登記とは
一方、「所有権保存登記」は、建物の所有者を法務局に登記するもので、司法書士が担当します。この登記を完了すると、重要な「権利書」が発行され、不動産の取引などがスムーズに進行するようになります。
これらの登記を適切に行うことで、遺言時の財産特定や、財産の承継も円滑に進めることができ、次世代への負担を減少させることが期待できます。しかし、長期間表題登記をせずに放置すると、建築業者の資料紛失や業者の廃業などにより、必要な書類の手配が難しくなることが考えられます。これが原因で、所有権保存登記の手続きも遅れるリスクが高まります。
もし、自身の建物の権利関係を正式に記録したい場合は、「表題登記」と「所有権保存登記」をお勧めします。私たち司法書士は、表題登記を担当する土地家屋調査士との連携も多いため、ご相談に応じて適切な手続きのサポートを行います。何かご不明点やご質問があれば、お気軽にご相談ください。
表題登記と所有権保存登記などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。