親の土地の一部に家を建てるには?!

親が広い土地を所有していて、その一部に自分の家を建てる場合はどうすれば良いのでしょうか?

分筆登記

住宅ローンを組む場合、金融機関によって建物とともに土地にも抵当権が設定されるため、前提として家を建てる土地とそれ以外の土地を登記上分ける、分筆登記という手続きをすることをおすすめします。分筆登記をすれば、抵当権を設定されるのは家を建てる土地と新たに建てる家のみですが、分筆登記をしないと土地全体に担保が及んでしまうことになってしまうためです。この手続きをするには測量や境界の確定が必要になるため、専門的な知識と技術が要求され、土地家屋調査士という専門家に依頼することが一般的です。

分筆のメリット

前述の抵当権の問題だけでなく宅地部分を特定して登記名義を変えられることも挙げられます。なお、生前に所有権の移転をする方法として、売買や贈与をする方法がありますが、売買の場合は一般的な周辺の取引相場に相当する金額より低いと、その差額が贈与扱いになり贈与税が発生する可能性があります。贈与の場合は多額の贈与税が発生するため、親の生前中は使用貸借により無償で土地を借りて、相続のときに名義を変えることが多いようです。ただし、兄弟等の他の相続人がいる場合は、相続の際に土地の登記名義を確実に自分に変えられるよう、親に遺言を書いてもらっておくことが理想です。

当事務所では、分筆、抵当権設定、建物(家)の登記、遺言書作成まで提携の土地家屋調査士とともにワンストップで行うことが可能です。

分筆、抵当権設定、建物(家)の登記、遺言書作成に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。