定款をなくしてしまったらどうする!?

定款は会社を設立するときに作成します。定款にはその会社の商号、目的、本店、事業年度等、その会社の基礎となる情報が記載されます。会社の法的手続きの際はそれに基づき行いますが、どこに保管していたか分からなくなるケースは珍しくありません。それでは、会社の定款を紛失した場合の対処方法はあるのでしょうか。

会社の定款を紛失した場合の対処方法

  1. 原始定款の認証を受けた公証役場に問い合わせる
    原始定款の認証日以降、20年以内であれば公証役場で保管されています。ただし、原始定款のため、その後に定款変更した内容は反映されません。
  2. 定款作成を依頼した専門家に問い合わせる
    合同会社等の持分会社では公証役場による認証が不要なため保管されていません。その場合は定款作成や登記を依頼した司法書士等の専門家に問い合わせるとデータを保管している可能性があります。
  3. 法務局での閲覧
    会社の登記手続きでは定款の提出が必要なケースが多いため、法務局に資料が残っている可能性があります。ただし、コピーは交付されないため閲覧して、写真を撮るしかありません。
  4. 定款の再作成
    上記の方法で確認ができなければ現在の登記事項や過去の株主総会議事録を基礎に定款を再作成するしかありません。再作成した定款の原案を株主総会で承認が得られればそれが会社の定款になります。なお、再作成のときは株式会社等を設立した時に必要な公証役場による認証は不要です。

定款を紛失すると法的手続きが進めるにあたり余計な時間を要する事態になるため、なくしてしまわないように分かりやすい場所に保管することをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。