商業登記も司法書士の代表的な業務です!

不動産登記の専門家として司法書士を認識している方は多いのではないでしょうか。その不動産登記に劣らず司法書士の代表的な業務が商業登記です。商業登記は、法人であれば必ず通る手続きです。様々な種類がございますので、その中でも代表的な手続きをご紹介します。

会社設立の登記

会社を起業した場合に行う登記です。法人として起業するのであれば、この登記は絶対に必要です。また株式会社に関しては設立の登記が会社の成立の条件となっております。
※近年では下請けに仕事を任せるような大きな会社では、法人でない個人事業形態の会社に仕事を与えない元請けが増加しているようです。法人化している会社の方が信用できるというのが理由のようです。

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役などの役員が就任、辞任、再任、死亡した時に行う登記です。法人が最も多く行う代表的な登記です。

目的変更登記

会社には事業の目的が登記されます。例えば建設業、不動産業、金融業、飲食業等です。これらの目的の増加、変更等があった場合に行う登記です。業種によっては目的が登記されていないと事業を行えない業種もあります。

本店移転登記

会社の所在が変わった場合に行う登記です。簡単にいうと会社の住所の変更があった場合に行う登記です。税金関係の届出などの手続きに必要となりますので、本店が変わった場合はお早めに行う事をお勧めします。

資本金の増加の登記

会社には資本金が登記されますが、資本金の額に変更があった場合に行う登記です。事業が軌道に乗り売り上げが安定してきた場合に、事業規模を拡大するときに資本金の増加のご依頼を受けます。資本金の増加は会社にとっては信用が増すなど良い点があります。

 

法人が行う代表的な登記をご紹介させていただきました。ここでご注意いただきたいのが、“商業登記を行う事が法律で認められており、かつ専門業務として行っているのは司法書士のみ”ということです。商業登記を行う業者の中には、役員変更登記や会社設立登記を、「本人申請」という形態で行わせる業者が存在します。悪質と言わざるを得ません。違法な登記によって後日問題が生じた場合、その業者では責任がとれないと言っていいでしょう。あなたの大切な会社です。コンプライアンスを遵守されることを切に願います。

商業登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。