氏名更正登記について

登記上の氏名が住民票や印鑑証明書の文字と違う場合、そのままでも問題ないのかと疑問に思う方がいるかと思います。例えば、斎藤さんの「斎」という字は「斉」や「齋」など、名字として使われる字が複数あります。印鑑証明書では「齋」という字なのに登記上は「斉」になっていた場合、所有権を移転するためには、相続による場合を除き、前提として所有権登記名義人氏名更正登記を申請しなければなりません。旧字体であれば同一の字として更正登記は不要なのですが、「齋」と「斉」は旧字体ではなく別の字であるため、「齋藤さん」と「斉藤さん」は同一人物とみなされないためです。そのため、司法書士は登記手続きを受任した場合、登記上の字と印鑑証明書の字が一致しているかをしっかりと確認します。もし別の字だった場合、登記が却下されてしまうおそれがあるのです。

氏名更正登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。