この契約は有効でしょうか。
A所有の不動産をBが取得予定
Bが所有権を取得する前にCに売買契約
結論から言いますと、民法上は有効です。他人の物の売買契約が認められているのです。
しかし、その後Bが所有権を取得できなかった場合等、トラブルが発生する可能性があります。そこで宅地建物取引業法では、他人の物の売買を原則として禁止してるのです。
ただし、この法律の趣旨は消費者保護の観点から定められているため、BとCがどちらも宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法にも抵触せず、他人物売買契約を締結することができます。
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