金融機関等でお金を借りると不動産に抵当権という担保を設定されることがあります。住宅ローンが典型的な例です。
住宅ローン等の借入金を完済すると貸主である金融機関が自動的に抵当権を抹消してくれると誤解されている方が多いのですが、金融機関は必要な書類を交付するものの、抵当権の抹消登記の手続きは借主に一任するケースがほとんどです。つまり、完済して書類を受け取っただけでは抵当権の登記は残った状態ということです。
そのため、金融機関から書類を交付されたら管轄の法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。この手続きは登記の中では比較的簡単なケースが多いのですが、前提として別の登記をしなければならないこともあります。例えば、抵当権を設定したときに前の住所である場合、住所変更登記をしてからでないと抵当権を抹消できません(同時に連件申請することはできます)。
また、完済する前に抵当権者である金融機関が合併等で消滅していた場合は承継した会社に抵当権移転の登記をしなければ抹消できません(通常は金融機関が手続きをします)。
このように、抵当権抹消登記を申請するには色々と検討事項があります。ご自身でインターネット等で調べて手続きをする方もいますが、個々の事例によって必要な書類が異なることもあるため、専門家である司法書士に依頼されることをおすすめします。
抵当権抹消登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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