抵当権抹消登記は簡単にできる!?

金融機関等でお金を借りると不動産に抵当権という担保を設定されることがあります。住宅ローンが典型的な例です。

住宅ローン等の借入金を完済すると貸主である金融機関が自動的に抵当権を抹消してくれると誤解されている方が多いのですが、金融機関は必要な書類を交付するものの、抵当権の抹消登記の手続きは借主に一任するケースがほとんどです。つまり、完済して書類を受け取っただけでは抵当権の登記は残った状態ということです。

そのため、金融機関から書類を交付されたら管轄の法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。この手続きは登記の中では比較的簡単なケースが多いのですが、前提として別の登記をしなければならないこともあります。例えば、抵当権を設定したときに前の住所である場合、住所変更登記をしてからでないと抵当権を抹消できません(同時に連件申請することはできます)。

また、完済する前に抵当権者である金融機関が合併等で消滅していた場合は承継した会社に抵当権移転の登記をしなければ抹消できません(通常は金融機関が手続きをします)。

このように、抵当権抹消登記を申請するには色々と検討事項があります。ご自身でインターネット等で調べて手続きをする方もいますが、個々の事例によって必要な書類が異なることもあるため、専門家である司法書士に依頼されることをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。