平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が始まりました。
この制度の大きなメリットは相続手続きに係る相続人と手続きの担当者双方の負担が軽減されることです。法務局に、相続関係を示す戸除籍謄本等と相続人を一覧にした図及び所定の申出書を提出することで、法定相続情報一覧図の写しを5年間無料で何度でも交付してもらうことができるのです。遺産の中に不動産がある場合は、何度も法務局に足を運ぶことがなく効率的に手続きが進められます。また、相続登記や預貯金の払い戻しの際にも、その都度戸籍収集をする必要もなくなるのです。
法定相続情報証明制度などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。
多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。




