令和6年度は固定資産税の評価替えの年となり、4月から固定資産税の課税標準額が変更され、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の価格が見直されました。固定資産税・都市計画税における土地と家屋の価格(評価額)は、原則として基準年度(3年ごと)に見直される制度がとられており、これを「評価替え」といいます。この評価替えによって、みなさまがお持ちの土地や建物の評価額が高くなったり、安くなったりします。固定資産税の評価額は毎年5月頃に市から送付される納税通知書に記載されています。
固定資産税の評価額が必要となる場面としては、固定資産税の計算の基準となることはもちろんですが、不動産の名義変更の際に課税される登録免許税の計算にも必要です。納税通知書そのものを市役所の市民税課などで取得する評価証明書の代わりにすることもあります。そのほか、所有者の方が登記上の住所と現在の住所が繋がらない時に所有者であることを証明するために提出することもあります。また、建物の贈与による名義変更では、贈与税の計算において必要な情報となります。他に、公正証書遺言の作成の際に公証役場の先生の手数料を計算するために、公証役場に固定資産税の価格の情報を提供することもあります。
固定資産税の納税通知書には、道路など課税されない不動産を除き、納付者が所有している不動産が一覧できます。ご自身がお持ちの不動産の評価額を評価替えが行われる前の数字と、評価替えが行われた今年の評価額と比較してみるのも面白いかもしれません。なお、固定資産税の課税標準額が30万円未満の土地と、20万円未満の建物については課税されません。