法人の登記(商業登記)はその内容に変更があった場合、当該変更の登記を申請する必要があります。目的等が変わらない場合であっても、株式会社等は役員の任期が定められているため、任期が到来したら登記をしなければなりません。
しかし、役員変更の登記を失念したり懈怠によって商業登記がされない状況が一定期間経過すると、実質的に解散状態であるとみなされる可能性があります。
法務省のサイトでは次のような記載があります。
「最後の登記から12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、事業を継続している場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされますので、御注意ください。」
つまり、一定期間内に事業継続の意思表示(登記を含む。)をしないと職権によって解散登記をされてしまうということです。
職権による解散登記がされてしまった場合で会社の継続をするときは、清算人及び代表清算人の就任の登記をします。そして、株主総会等にて期間設計、役員の選任、会社の継続を決議して、登記を申請(清算人就任の登記と同時申請可能)することで復活させることができます。ただし、会社を継続できる期間はみなし解散の日から3年以内であるため注意しましょう。