MENU
無料電話相談/訪問相談実施中!

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

[colwrap] [col2]
電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

[/col2] [col2]
メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

[/col2] [/colwrap]

法改正により抹消登記の単独申請ができるようになる?!

法務局に申請をして法務局の不動産の登記記録を変更する登記の申請は登記権利者と登記義務者の共同申請で行うのが原則です(不動産登記法60条)。少し乱暴な表現ですが登記権利者とは登記によって得をする人、登記義務者とは損をする人という理解で良いと思います。この両者がともに申請をすることで登記の申請の意思が合致していると判断をする目安です。

しかし登記義務者が不明だったり、捜索が事実上不可能なケースが増加してきております。その原因としては50年以上もの長い時の経過により、登記の当事者が死亡していたり、会社の場合は消滅してしまっていて役員を見つけることができないといった事態になっているからです。そういった場合は相続人を探して登記義務者になってもらうなどの対応が考えられます。その場合は相続人全員の協力が必要です。また法人の役員が不明の場合は役員に代わる人を裁判所に選任してもらうため、裁判所に申立を行う方法が考えられます。

しかし上記の方法は大変な時間と労力が必要です。相続人が何十人と増加しているケースも珍しくありません。そういった場合は事実上登記の手続きを進めることはほとんど不可能といってよいでしょう。そこでこの度の法改正では、不動産登記の原則である共同申請を緩和して遺贈による所有権移転登記、買戻権の抹消登記、抵当権の抹消登記を単独で可能とする法改正が行われました。

目次

遺贈による所有権移転登記

まず遺贈ですがこちらは遺言執行者がいれば遺言執行者と共同申請で行えば相続人の関与は必要ありません。しかし自筆証書遺言で遺言を作成するケースでは遺言執行者まで指定する記載がないことが珍しくありません。その場合は相続人全員の印鑑証明書が必要となり、手続きのハードルが極端に上がってしまいます。

せっかく遺言を残した意味が薄れてしまうのです。そこで相続人に対する遺贈であれば受遺者(不動産をもらう人)が単独で移転の登記ができるようになるよう改正がされる予定です。

買戻権の抹消登記

次に買戻権の抹消登記ですが、こちらは法律を専門的に勉強していない方にはなじみのない用語かもしれません。今回は買戻について簡略的に説明いたします。買戻権とは不動産を売却した売主が、売買代金を後日買主に支払うことで、再度売主名義にすることができる約束の事です。お金を売主に貸した人が売主から売買代金などの支払いがされなかった場合には、完全に所有権が買主に移転するといった、あたかも担保目的で利用されてきました。最近ではあまり利用されていないように思えます。

この買戻権の登記ですが、買戻の期間が経過したら自動的に登記記録から抹消されるわけではありません。抹消登記によって得をする不動産の所有者と、買戻権利者が共同で抹消登記の申請をしなければなりません。しかし抹消登記をせず長く放置していた場合には当時の資料、書類、当事者を見つけるのが困難となってしまいます。

そこで買戻の契約日から10年を経過していれば現在の不動産の所有者が単独で抹消登記ができるようになる予定です。買戻権が登記されたままでは不動産を売却することができないためこの改正は画期的なものといえます。

長期間放置された抵当権の抹消登記

最後に長期間放置された抵当権の抹消登記についてです。こちらはわれわれ司法書士泣かせのよくある事案です。長期間放置されることでやはり当時の資料、書類、当事者の特定が困難となり、抹消登記ができるようになるまで大きな手間と時間を要する事が多くあります。抵当権は法人が関与していることが多いのですが、その法人そのものが解散によって消滅しているケースでは裁判所の関与が必要となる事もあるのです。

今回の改正では解散手続きを進めた清算人の所在が判明しない場合で、債務の弁済期および解散の日から30年経過していれば不動産の所有者が単独で抹消登記を申請することが認められるようです。この改正により解散した法人の抹消登記の負担が軽減されるかと思われます。

これまでご説明をさせていただきました法改正は2024年までに施行される見込みです。

抹消登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

無料電話相談実施中!

声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

無料電話相談実施中!

専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!

当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

目次