死後離婚て何?! 死亡した配偶者の親族と縁を切る手続き

結婚をすると配偶者の父母・兄弟姉妹と姻族(いんぞく)になります。姻族とは、配偶者の父は舅(しゅうと)、母は姑(しゅうとめ)、兄弟は小舅(こじゅうと)、姉妹は小姑(こじゅうとめ)などと呼ばれる関係のことです。この姻族関係は仮に配偶者がお亡くなりになったとしても継続されます。

あまり知られていないのですが、この姻族関係は配偶者の死亡後であればいつでも解消できます。この姻族関係を解消するための手続きの届出書を「姻族関係終了届」といいます。通称“死後離婚”などとも呼ばれております。平成27年の調査では、姻族関係終了届を提出する件数が増加傾向にあります。その理由としては、“姻族である限り法律上の扶養義務を負うため、その義務から免れたい”“配偶者の父母・兄弟姉妹と険悪である”などがあるようです。

ここでチェックしておきたいポイントが2点ございます。

①姻族関係を解消しても亡くなった配偶者との間にできた子には、配偶者の父母・兄弟姉妹の財産を相続することができる。
※お子さんに関わってくることですので、是非知っておいて頂きたいと思います。

②遺族年金は、姻族関係終了届を提出後も、給付を受けられる。
※ご自身の生活を守る大切な遺族年金。姻族関係終了届を提出しても給付を受けられますのでご安心ください。

その他、苗字については旧姓に戻りたい場合は“復氏届”を提出すれば戻すことができます。

手続きは本籍地またはお住まいの市区町村の市民課で行えます。家庭裁判所などの関与は必要ありません。姻族を終了させる相手方姻族の同意も不要です。

最後まで読んで頂きありがとうございます。ここで私の拙い司法書士経験から一言お伝えさせてください。姻族関係を解消した場合には、解消した姻族との関係は回復できないくらいに険悪なものとなる事が予想されます。姻族関係終了届を提出する前に、よく時間をかけて、よくご検討頂きたいと思います。その結果、「姻族関係終了届」の手続きのご決断をされた際にはご連絡下さい。あなたのお力になれるように尽力させて頂きます。

姻族関係終了届に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。