売買や相続などによって不動産の権利を取得した場合、法務局で不動産の登記を申請することで、権利書(権利証)が発行されます。(※現在では権利書ではなく登記識別情報通知といって不動産一つの登記につき1枚の緑の紙が発行される取り扱いとなっています。)
権利書(登記識別情報通知)は、不動産の売却をする際に必ず求められる非常に重要な書類です。そのため権利書を取得した人は厳重に保管されていることかと思われます。しかし何十年以上も前に権利書を取得したようなケースや、転勤に伴う引っ越しが多い人などは、その過程で権利書を紛失してしまうことは珍しくありません。盗難にあったり、火事で焼失してしまったという人もいらっしゃいます。そして、残念ながら権利書の再発行は認められておりません。では、どうしたら良いでしょうか。以下のように二つの方法があります。
事前通知制度
| メリット | デメリット |
| 手続きが簡易で楽なうえに、費用がかからない。 | 法務局から送付された用紙に実印を押さなかったり、法務局に返送する用紙が2週間以内に法務局に到達しないと登記が却下される。 |
どんな手続に向いているか
「親族間や付き合いの長い業者同士の売買・贈与の登記」
万が一登記が却下されても再度申請しなおすことが容易で、損害賠償問題にも発展しにくいからです。
「抵当権抹消登記」
負債の支払いが完了した後に行われる登記で、トラブルが生じにくいからです。
司法書士作成の本人確認情報制度
司法書士が権利書に代わる書類を作成
※制度の運用としては司法書士という資格に信頼を置いた制度といって良いでしょう。
| メリット | デメリット |
| 事前通知制度のように権利書を無くした売り主あてに法務局から確認の書類が送付されることはない。返送期間が過ぎたり、押印が実印でされていない等の不備を心配する必要がなく、事前通知制度と異なり登記完了が確実なものとなる。 | 書類作成の司法書士の費用が登記申請とは別に発生。司法書士により変動はあるが、5万円~10万円程度が目安となる。 |
どんな手続に向いているか
「主に銀行の住宅ローンの融資がからんだ抵当権設定登記があるとき」
銀行は数千万円ものお金を貸す以上、確実に対象不動産に抵当権の設定登記が行われる必要があるからです。
「個人間の売買で、買主と売主の面識が全くないような場合」
どちらの制度を利用した方が、あなたにとって有利になるかをアドバイスさせていただきます。
事前通知制度や司法書士作成の本人確認情報制度などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。
多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。




