ここ最近、印鑑を廃止する動きが活発化していますね。しかし登記の際は印鑑が必要になるケースが多いので、司法書士事務所としては、今後の動向が気になるところです。
今回は印鑑に関連して、株主総会を開催したときに作成する株主総会議事録の押印の要否について記述します。結論から言いますと、会社法では一定の場合を除き、署名又は記名押印について言及されていないため、原則として押印の義務はありません。
ただ、会社によっては定款に、出席した取締役の署名又は記名押印を行う旨を記載している場合があるため、そのときは定款の規定に従う必要があります。また、取締役会を設置していない会社において代表取締役を選定した場合は注意しましょう。「議長及び出席した取締役の全員が個人の実印にて押印」又は「旧代表取締役が権限を持って出席し会社実印(届出印)にて押印」のどちらかが必要で紛らわしいです。
このように例外はあるものの、株主総会議事録には原則として押印義務はありませんが、後々の紛争防止を含めて株主総会の決議内容を明確にしておくためにも、議事録には押印することをおすすめします。
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