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無料電話相談/訪問相談実施中!

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

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株主総会議事録には押印の必要がない!?

ここ最近、印鑑を廃止する動きが活発化していますね。しかし登記の際は印鑑が必要になるケースが多いので、司法書士事務所としては、今後の動向が気になるところです。

今回は印鑑に関連して、株主総会を開催したときに作成する株主総会議事録の押印の要否について記述します。結論から言いますと、会社法では一定の場合を除き、署名又は記名押印について言及されていないため、原則として押印の義務はありません。

ただ、会社によっては定款に、出席した取締役の署名又は記名押印を行う旨を記載している場合があるため、そのときは定款の規定に従う必要があります。また、取締役会を設置していない会社において代表取締役を選定した場合は注意しましょう。「議長及び出席した取締役の全員が個人の実印にて押印」又は「旧代表取締役が権限を持って出席し会社実印(届出印)にて押印」のどちらかが必要で紛らわしいです。

このように例外はあるものの、株主総会議事録には原則として押印義務はありませんが、後々の紛争防止を含めて株主総会の決議内容を明確にしておくためにも、議事録には押印することをおすすめします。

法人登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

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声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

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専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

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出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

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この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

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