坪井卓郎– Author –
平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。
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監査役を設置している会社は注意!
平成27年5月1日に会社法の一部を改正する法律が施行され、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならなくなりました。なお、有限会社の監査役については、その業務範囲が必ず会計に限定されてい... -
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登記官に職権で解散登記されてしまう?!
株式会社や一般社団法人・一般財団法人は、一定の期間登記手続きがなかった場合、法務局から通知され、「登記手続きをする」か「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をしない限り、登記官に職権で解散登記をされてしまいます。 登記していない期間とは?... -
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会社を共同代表として設立した時の持株比率について
志を同じくする仲間と共に、会社を設立して共同で経営しようとお考えの方は少なからずいらっしゃいます。難しい面もあるかとは思いますが、心強く感じることも多いのではないでしょうか。 ここで注意したいのが持株比率です。小規模の企業では、出資者(株... -
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民法改正「主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設」
保証人になることを依頼される際、主債務者の財産状況等を十分に把握していないことにより、保証人になる危険性を認識せずに承諾してしまい、返済義務を負ってしまう事例が散見されます。しかし、これまでは法律上、主債務者は、自らの財産状況等を保証人... -
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2020年4月1日の民法改正でかんたんには保証人になれない?!
2020年4月1日から民法が改正されますが、その中に、「個人が保証人になるには公証人による保証意思確認の手続を経なければならない」という新しい制度があります。 「事業で資金が必要なので保証人になって欲しい。絶対に迷惑を掛けない。」よく耳にするフ... -
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資本金は1円から。では株式会社と持分会社どちらにするべきか?
法人を設立するとき、株式会社か持分会社どちらにするべきでしょうか。 資本金は1円からで税制の取扱いも同じです。では、お互いの違いを比較してみましょう。 ※持分会社は合同会社、合資会社、合名会社に細分化されます。このうち、合同会社が株式会社に... -
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お金を借りるなどのために不動産を売っても、取り戻せるのが買戻特約!
買戻特約とは? お金を借りるときに不動産を売る場合があります。借入が一時的なもので買戻特約をつけていれば、返済と同時に取り戻すことができます。 民法579条 民法では下記のように記されています。 “不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特... -
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農地の名義変更では農地法第3条と第5条に要注意!
農地とは? 登記上の地目が「畑」または「田」である土地のことをいいます。 農地を第三者に売却等により譲渡 農地は、宅地等と同じ手続きで譲渡することはできません。たとえ現状が宅地として課税されていたとしても、登記上が農地である場合は、農地法の... -
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登記費用や不動産取得税などの費用を節約できる新中間省略登記とは?!
不動産登記は、権利変動の流れを忠実に反映することが原則です。しかし、例えばAからB、BからCへと不動産売買があったとき、Bとしては自分に所有権移転登記をすると登記費用などがかかるため、それを省略して直接AからCに所有権移転してほしいという実務上... -
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民法の債権法の改正は借主にメリット?!
2020年4月1日、民法の一部である債権法につきまして、民法制定(1896年)以来の大改正が施行されます。今回は賃貸借契約にクローズアップし、大きな変更点についてみていきます。 一般的に、アパートなどの賃貸借契約をする際は貸主に敷金を渡すことが多いで... -
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権利証?! わかりづらい「分筆」とかんたんになる「合筆」
権利証(正式には登記済証又は登記識別情報通知といいます。)は原則として所有権を取得した場合に発行されます。権利証には登記が受付された日付や受付番号、不動産の表示等が記載されていて、登記事項証明書と照らし合わせればどれがその不動産の権利証な... -
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その不動産の売却、成年後見制度が必要です!
成年後見という制度は、高齢化が進む現代社会において、社会的な重要性はとても高いと考えられます。認知症や知的障害のある方は、自分で財産を守ることが困難です。騙されて財産を大きく失う可能性もあります。このような方の財産を守るのが成年後見制度...


