2020年4月1日、民法の一部である債権法につきまして、民法制定(1896年)以来の大改正が施行されます。今回は賃貸借契約にクローズアップし、大きな変更点についてみていきます。
一般的に、アパートなどの賃貸借契約をする際は貸主に敷金を渡すことが多いですが、敷金について現行法では規定がありませんでした。そのため民法等に抵触しない特約をつけて、貸主有利な賃貸借契約を結んでいるケースが多いのです。そこで改正法では次のように定義しました。
『賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。』
上記の定義を要訳しますと、借主が適法に引き渡した場合、貸主に敷金を返還することを義務づけたことになります。また、原状回復についても新たに規定され、通常損耗や経年劣化については原状回復する必要がないことも明記されています。
このように、改正法ではこれまで不利の立場であった借主を保護する内容になっています。賃貸借契約は日常生活の中で特に身近な契約のため、今後の契約形態に大きな影響を与えそうです。