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無料電話相談/訪問相談実施中!

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

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成年後見を申し立てる理由について

成年後見制度が2000年に施行されてから20年以上が経過しておりますが、十分な理解のもとに申し立てがなされているかは現在でも課題と言ってよいかもしれません。それというのも成年後見制度を利用しなければ対応できないケースと、成年後見制度を利用せずとも対応できるケースを明確に理解しないまま成年後見の申し立てがなされているケースが少なくないように思えます。そこで成年後見制度を利用すべきケースと、成年後見制度を利用する必要がないケースの分類をしてみました。

目次

成年後見制度を利用した方が良い場合

本人の不動産の売却

認知症になった本人を介護施設に入所させてあげたいが、その費用に心配があり本人の居住用不動産を売却して費用を捻出したい場合です。しかし肝心の本人が認知症のため不動産の売買契約などの意思表示が必要な法律行為を行えません。そこで認知症の本人のため成年後見人を選任し不動産の売却を行うのです。不動産は高価な財産です。そのため売却の際には不動産業者、所有権の名義変更を行う司法書士は本人の意思確認を厳重にチェックします。その際に認知症などで本人の意思能力が十分でないと判断された場合は売買を行うことはできません。司法書士や不動産業者の責任問題に発展しかねないからです。成年後見の申し立てをせざるを得ないと思われます。

定期預金の出金・移管

高齢のため足腰が衰弱した親の通帳を子が管理するケースは珍しくないかと思われます。その場合、親から通帳のカード番号などを聞いていて生活費の支払いや日用品の購入の資金をATMで出金することが多いでしょう。しかし定期預金など100万円単位の大きなお金を出金したり、他の通帳に移管したりなどは、金融機関が本人確認を求めてくることが多いです。親が認知症になっていれば金融機関は成年後見人の選任をすすめてきます。手放しで定期預金の出金や移管を認めると、やはり金融機関の責任問題が生じてくるからです。こういったケースでも成年後見人の申し立てはやむを得ないかと思います。

民事訴訟

本人が交通事故や仕事先の業務などで重傷を負った場合には、その損害の賠償金を請求するため裁判を提起することとなるのが一般的です。そのため弁護士に依頼をして裁判を進めるわけですが、重傷で本人の意識が長期間経過しても回復しない場合は、弁護士に依頼をしても裁判を提起することができないのです。なぜなら弁護士は裁判の依頼を受けて代理人となるわけですが、その依頼を本人から受けなければ代理人となれません。意識不明の本人に代わって弁護士に依頼をしてくれる成年後見人が必要となるのです。

必ずしも成年後見制度を利用しなくても良い場合

介護施設・病院の入院手続き

介護施設や入院の手続きは契約書に署名捺印をする法律行為です。法律行為である以上は原則として本人が署名捺印を行うべきです。しかし介護施設の入所の契約の段階では本人が認知症又は肉体の衰えによって契約書に署名するのが困難なことが多いです。従って介護施設や病院はお子様、兄弟などの近しい親族が代わりに契約をすることを認めてくれることが多いです。

もっとも、代わりに契約を行う親族に対して身元引受人や保証人になる事を求めてくるかと思われます。身元引受人や保証人になってくれるほど近い親族だからこそ、本人に代わって契約をすることを認めてくれるともいえるでしょう。ただしお子様方が不仲の場合は話が変わってきます。成年後見制度を利用せずに、特定のお子様が事実上通帳などの財産を管理しているケースでは、親である本人の死後にお金の使途をめぐって争いになる可能性はとても高いといえます。兄弟姉妹が不仲の場合は、中立的に裁判所の監督下に置かれる成年後見人に介護施設・病院の入院手続きをはじめ、財産の管理などを任せた方が良いかもしれません。

成年後見制度は一度申し立てをすると、特段の事情がない限り、本人がお亡くなりになるまで継続される制度です。後見人の交代は正当な理由があれば認めてもらえますが、不動産を売却して目的を達成したから後見制度の解除をしたいといった事は現在の制度では認められていません。成年後見制度を利用するかどうかは十分な検討が必要です。親族の協議の他、司法書士、弁護士などに相談をしていただけたらと思います。

成年後見制度などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

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声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

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専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

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当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

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