司法書士というと、不動産登記に関する専門家というイメージを持たれがちです。実際、不動産の売買や相続による所有権移転登記に関わるため、どちらかを経験された方は司法書士に依頼した方が多いのではないでしょうか。しかし、司法書士は不動産登記だけではなく他にも様々な手続きを代理することができます。ここでは、そのうちの代表的なものを紹介いたします。
登記には不動産以外にも商業登記があります。会社等の法人情報は登記されることで成立しますが、その登記申請の代理はもちろん、定款の作成・公証役場による認証(株式会社等で必要)等付随する手続きを一通りサポートすることが可能です。設立後に役員変更や本店移転等の登記事項に変更点が生じた場合はその登記申請が必要になるため、会社を設立すると司法書士と関わるケースが増えると思います。
また、相続手続きでは、不動産登記のみならず戸籍収集による相続人調査、預貯金や株式等の金融資産の承継手続、相続した不動産の売却手続等、一部の手続き(相続税申告等)を除いて幅広く代理することができます。
この他にも遺言書の作成サポート、認知症等で判断能力が低下された方の法定代理人である成年後見人の申立て、就任も業務として対応しています。これら以外にもまだまだ司法書士の業務はありますが、ここでは当事務所で頻繁にご相談いただく業務を取り上げました。
不動産登記や商業登記などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。