不動産登記の専門家として司法書士を認識している方は多いのではないでしょうか。その不動産登記に劣らず司法書士の代表的な業務が商業登記です。商業登記は、法人であれば必ず通る手続きです。様々な種類がございますので、その中でも代表的な手続きをご紹介します。
会社設立の登記
会社を起業した場合に行う登記です。法人として起業するのであれば、この登記は絶対に必要です。また株式会社に関しては設立の登記が会社の成立の条件となっております。
※近年では下請けに仕事を任せるような大きな会社では、法人でない個人事業形態の会社に仕事を与えない元請けが増加しているようです。法人化している会社の方が信用できるというのが理由のようです。
役員変更登記
取締役、代表取締役、監査役などの役員が就任、辞任、再任、死亡した時に行う登記です。法人が最も多く行う代表的な登記です。
目的変更登記
会社には事業の目的が登記されます。例えば建設業、不動産業、金融業、飲食業等です。これらの目的の増加、変更等があった場合に行う登記です。業種によっては目的が登記されていないと事業を行えない業種もあります。
本店移転登記
会社の所在が変わった場合に行う登記です。簡単にいうと会社の住所の変更があった場合に行う登記です。税金関係の届出などの手続きに必要となりますので、本店が変わった場合はお早めに行う事をお勧めします。
資本金の増加の登記
会社には資本金が登記されますが、資本金の額に変更があった場合に行う登記です。事業が軌道に乗り売り上げが安定してきた場合に、事業規模を拡大するときに資本金の増加のご依頼を受けます。資本金の増加は会社にとっては信用が増すなど良い点があります。
法人が行う代表的な登記をご紹介させていただきました。ここでご注意いただきたいのが、“商業登記を行う事が法律で認められており、かつ専門業務として行っているのは司法書士のみ”ということです。商業登記を行う業者の中には、役員変更登記や会社設立登記を、「本人申請」という形態で行わせる業者が存在します。悪質と言わざるを得ません。違法な登記によって後日問題が生じた場合、その業者では責任がとれないと言っていいでしょう。あなたの大切な会社です。コンプライアンスを遵守されることを切に願います。