戸籍謄本は相続関係のお手続きにおいて必要となる書類ですが、必要となる戸籍の種類は手続きの種類によって異なります。ここでは代表的な相続手続きである不動産の名義変更で必要な戸籍についてご説明させていただきます。
戸籍の種類
①現在戸籍
戸籍に記載されている方の生存が確認できるものです。
取得費用は1通450円です。
②除籍謄本
死亡、結婚、転籍(戸籍の移動)などの理由で戸籍に残っている方が全員いなくなった(除籍といいます)戸籍のことです。
取得費用は1通750円です
③改製原戸籍
国の政策などによって戸籍制度の変更があり閉鎖された戸籍の事です。
昭和23年と平成6年に改製されております。
昭和23年度の改製では親、夫婦、子、兄弟、孫が記載されていた形式から、夫婦、子の2代の記載に変更されました。
昭和23年度改製前の戸籍は記載されている方が多く1通で5ページ以上になる事は普通です。
取得費用は1通750円です。
取得できる窓口
取得できる窓口は本籍所在の市役所、区役所、町役場となります。本籍地と住所を混同してしまいがちですが、全く別です。ご自身の住民票が取得できる市役所で戸籍を取得できるとは限りません。住所は東京都新宿区で本籍は甲子園などという阪神ファンの方もいるそうです。この場合住民票は新宿区役所が取得できる窓口となり、兵庫県西宮市役所が戸籍を取得できる窓口となります。
取得の方法
上記でご説明させていただいたように、本籍地の市役所、区役所、町役場の市民課で取得できます。窓口では「相続があったので不動産の名義変更のため戸籍を取得したい」と役所の係の人に伝えれば、親切な係の人が察してくれて必要な戸籍を発行してくれます(少なくとも相模原市役所ではそうです)。しかしほとんどの場合、ご自身がお住まいの役所の窓口で不動産の名義変更に必要な戸籍を全て取得できないかと思われます。なぜなら両親が上京で戸籍を田舎から異動した、転勤で住まいが変わり戸籍も転籍した、結婚で新しく戸籍ができた、などといった事情で本籍地が都道府県・市区町村をまたいでいる方が大半だからです。もっとも戸籍が他の都道府県の市区町村に存在する場合でも、自ら現地の役所まで足を運ぶ必要はありません。郵送で請求することができます。たいていの市区町村では郵送請求のための請求書がホームページからダウンロードできますので、そちらをプリントアウトして利用することも可能です。請求書の空欄に「相続があったので不動産の名義変更のため戸籍を取得したい」と記載すれば請求先の役所の担当者の方に戸籍請求の意図が伝わるでしょう。