遺言

誕生から年老いて亡くなるまでに、多くの場合、人はなんらかの財産を築きあげるものです。個人の程度に差はあれ、それは一朝一夕で蓄える事ができない額の財産でしょう。お客様が人生をかけて蓄えたかけがけのない財産を、誰に、いくら、どのような形で相続、遺贈させるかの決定は、お客様の最大の権利であり、重大な意思決定です。かかる意思決定を確実に実現するために、遺言書の作成は極めて有効な手段なのです。

自筆証書遺言

メリット
お客様がご自宅で、お一人で作成する事が可能でございます。そのため、遺言書としては最もポピューラーな作成手段といって良いでしょう。

デメリット
効果が発生する要件が法で厳格に定められております。全文お客様がご自身で筆記し、作成した日付を記入し、ご署名のうえ押印が必要です。いずれかの要件が欠けると遺言としての効力が認められません

上記の要件をクリアするのは病気の症状が重く、体が衰弱している方には意外な程に困難なようです。ある事例では「遺言を書くから~」と入院しているお父様に呼ばれたものの、遺言を残そうとするその方のお父様はペンを持ち、筆記する事ができないくらいに衰弱していました。そこで仕方なく遺言で財産を譲受なさるお子様が遺言の内容を筆記し、ご署名のみをお父様にしていただいそうですが、残念ながらこの遺言は無効として扱われ、他のご兄弟と改めて遺産分割協議をする事となってしまったそうです。また、自筆証書遺言を法定の要件を満たして作成したものの紛失して、遺言者の死後何年も経過してから発見される事例もあるようです。

秘密証書遺言

メリット
書き記した遺言の内容を、作成したご本人様以外の方に、ご本人様がお亡くなりになるまで秘密にする事ができます

デメリット
この方式では遺言書を入れた封筒に、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印しなければ秘密証書遺言として認められません。また、公正証書遺言と同様に証人2人が必要となり、公証役場にて公証人の署名と押印をしてもらう必要があり、手間がかかります。その上、遺言書そのものは遺言者様が持ち帰るので、自筆証書遺言同様に紛失の危険があります。そもそも、遺言の内容を秘密にする事は自筆証書遺言でも事実上可能であるので、秘密証書遺言の方式はほとんど利用されていないようです。私自身も拝見した事はございません。

公正証書遺言

メリット
お客様がご自身で筆記する必要がありません。公証人の前で遺言の内容を口頭にてお読みになって下されば結構でございます。ご病気で外出ができない場合は公証人にお客様のもとに出張していただく事もできます。また、公証人が関与する事で正確な遺言書が作成されます。その他、公証役場に遺言書の原本が保管されるため、紛失の心配もありません

デメリット
公証人に支払う費用がかかります。必要書類として遺言者様のご実印、住民票、相続人の方の戸籍謄本、不動産登記簿に、財産目録等も必要となり、それらを揃えるのに手間がかかります。また証人2人が必要です(推定相続人の方、未成年者は証人になれません)。この証人2人の住民票も必要書類となります。


正直、公正証書遺言はお世辞にも簡易な手続きとは言い難いです。総合的には自筆証書遺言が最も身近な遺言の方式かもしれません。しかしながら、貴方様が遺言の作成を法律家にご依頼なされた場合、ご依頼を受けたほぼ全ての法律家は、公正証書遺言を勧めてくるでしょう。当職も公正証書遺言を推します。なぜならば公正証書遺言は他の遺言の方式よりも、正確性と確実性に富み、紛失の恐れが無い点でも優れているからです。自筆証書遺言で挙げた事例では、遺言者様が自分の面倒を長く見てくれた相続人の方に財産を全てお譲りになる心づもりでした。しかし自筆証書遺言の要件を満たしていなかったばかりに遺言が無効となってしまった、とても悲しい結果となってしまいました。

公正証書遺言には相続人の方の負担を大きく軽減できる効果もあります。他の遺言の方式では家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言では検認を受ける必要がありません。従って相続人の方が家庭裁判所に足を運ぶ必要もありませんし、検認に必要な、膨大な書類も用意する必要もありません。相続登記に必要な戸籍もわずかで済みます。

ところで、とても重要な事ですが、公正証書遺言を作成したからといって、遺言の内容が変更できなくなるという訳ではございません。それどころか、いつでも、どのようにも、遺言の内容をご変更なさることはお客様の自由です。たとえば公正証書遺言を作成後、改めてご自宅で自筆証書遺言を作成し、公正証書遺言と異なった遺言内容にする事は可能でございます。その場合は変更した範囲で新たに作成した遺言の内容が優先されます。あくまで遺言者であるお客様の意思決定が尊重されるのです。この点についてご懸念されていたお客様は安心して公正証書遺言の方式で遺言書を作成して下さい。

遺言書の検認

上記で述べたように公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。またお亡くなりになった方の銀行の預金の払戻しや、相続によるご名義の変更の際にも、家庭裁判所で検認を受けた遺言書が必要となってまいります。遺言書の検認もお亡くなりになった方の誕生から、お亡くなりになるまでの戸籍及び、相続人全員の戸籍の収集や、検認申立書の作成が必要となります。戸籍の収集は一般の方にとって大変な負担となる事があります。全国あちこちの役所に請求しなければならない事もあるからです。また検認申立書には相続人全員の住所、氏名を記載しなければなりません。相続人の中に不仲の方がいる場合これらを特定する事が困難な事もあるでしょう。遺言書の検認を当事務所にご依頼下されば、当事務所が窓口となって家庭裁判所に遺言書検認の申し立てをさせていただきます。なお当事務所に遺言書の検認に引続き、凍結された預金の払戻し、相続登記によるご名義の変更をご依頼くださった場合、それぞれ当事務所への報酬1万円減額のサービスをさせていただきます。

遺言執行者

遺言執行者とはお亡くなりになられた遺言者様の遺言の内容を実現する、相続人の代理人の事です(民法1015条)。遺言執行者は遺言の内容を実現するために一切の権限を有します。遺言執行者は遺言によって選任する事も可能ですし、遺言の検認後、家庭裁判所に申し立てて選任する事もできます。当職を遺言執行者に選任していただければ、不動産のご名義変更、株式のご名義変更、預金の払戻し、お亡くなりになった方の財産の調査、財産目録の作成などを一括してお引き受けし、相続財産の管理承継を確実に実現いたします。

費用について

自筆証書遺言作成

77,000円(税込)

秘密証書遺言作成

77,000円(税込)

公正証書遺言作成

77,000円(税込)

■追加費用
・秘密証書遺言及び公正証書遺言の作成に必要な証人2人を当職が用意する場合
1人につき11,000円(税込)

・財産価額が1億円を超える場合
5,000万円増加ごとに11,000円(税込)の加算

実費
・公証人の手数料
50,000円~100,000円
※秘密証書遺言、公正証書遺言のみ
※公証人の手数料は財産の額、相続人の人数によって判断されますが、概ね5万円から10万円が相場となっております。
・住民票:300円
※2通必要です


遺言書の検認申立て

77,000円(税込)

追加費用
・検認申立に必要な戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。

実費
・戸籍:450円
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
・除票:300円
※申し立ての内容により変動します。
・印紙代800円

遺言執行者就任

3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)

※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低275,000円(税込)

3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)

※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます。

実費
・戸籍:450円
・除籍謄本750円
・住民票300円
・戸籍の附票300円
・除票300円
・登記事項証明書600円
※申し立ての内容により変動します。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。