認知症等により判断能力が低下した場合に、その人の法律上の代理人になる法定後見制度(成年後見人等)をご存じの方は多いと思います。一方、任意後見制度は、まだ広く認知されていない印象があります。
任意後見制度の特徴
成年後見人は申立書に候補者を記載することができますが、色々な事情を考慮して最終的には家庭裁判所が選任します。そのため、それまで会ったこともない第三者(例えば、弁護士や司法書士)が就任することも考えられます。また、希望通りの候補者が選任されなかった場合、申し立てを取り下げることは原則としてできません。しかし、任意後見制度は、本人と自分が選んだ信用できる人との間で委任する内容をあらかじめ定めて契約する制度です。このため、見知らぬ第三者が後見人になるリスクは低く、法定後見制度よりも自由度が高いと言えます。
注意点
ただし、以下のような注意点があります。
- 契約は公正証書によって行う必要があります。
- 契約時点では内容を十分に理解できる能力が求められます。
- 任意後見契約後、認知症等で判断能力が著しく落ちてしまった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをしなければなりません。任意後見監督人は、任意後見人が契約書のとおりに働いているかを監督する人のことで、任意後見人は契約書に基づいて定期的に任意後見監督人に報告しなければなりません。
おすすめの手続き
将来の事態に備え、任意後見契約を検討する際は、遺言書の作成や死後事務委任契約も同時に考えることを強くおすすめします。
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