2020年4月1日の民法改正でかんたんには保証人になれない?!

2020年4月1日から民法が改正されますが、その中に、
「個人が保証人になるには公証人による保証意思確認の手続を経なければならない」
という新しい制度があります。

「事業で資金が必要なので保証人になって欲しい。絶対に迷惑を掛けない。」
よく耳にするフレーズですね。保証制度を十分に理解しないまま保証人になってしまうことも少なくありません。

主債務者に何かあれば、当然、貸主から借金の返済を求められます。それによって保証人も財産を失い、自殺するまで追い込まれてしまうといったことも起こりえます。

保証人になることは大変なリスクを負う可能性があるのです。

そういった不幸を回避するために、公証人により、保証人になるリスクや保証する債務の具体的内容を理解しているかなどを、保証人になろうとする人に確認する法律ができました。
※保証意思確認の手続きには公証人への手数料が発生します。

この法律がフィルターとなり、考える時間ができることはよいことではないでしょうか。

保証人に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。