法人を設立するとき、株式会社か持分会社どちらにするべきでしょうか。 資本金は1円からで税制の取扱いも同じです。では、お互いの違いを比較してみましょう。
株式会社と合同会社を比較するとき、最初に大きく違いが出るのは設立時の費用です。株式会社では公証人に定款を認証してもらう必要があるため5万円+定款謄本代約2千円の手数料が発生しますが、合同会社では定款の認証が不要なため公証人への手数料は発生しません。定款を紙で作成した場合はどちらも印紙代4万円が必要になります。電子定款では印紙代が不要となりますが、有料のソフトウェアが必要であったり必要な手続きも複数あるため、個人で行うにはハードルの高い作業になります。また、登記申請時に納付する登録免許税についても差があり、資本金の金額により変動しますが、株式会社が最低15万円で合同会社が最低6万円です。
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定款認証 |
謄本交付料 |
印紙代 |
登録免許税 |
登記事項 |
印鑑証明代 |
株式会社 |
5万円 |
約2千円 |
4万円 |
最低15万円 |
1通600円 |
1通450円 |
合同会社 |
不要 |
不要 |
4万円 |
最低6万円 |
1通600円 |
1通450円 |
設立費用面では株式会社よりも合同会社の方が負担が少なくなりますが、その他の面でのお互いのメリットをみていきましょう。
- 会社の意思決定をする際、株式会社は出資者である株主の同意が必要な場合が多々あるが、合同会社は出資者と経営者が同じであるため意思決定がスムーズに行える。
- 役員の任期がないので、役員変更や重任の登記費用が節約できる。
- 合同会社よりも信用度や認知度が高く、他社や銀行と取引する上で有利。
- 新たに株式を発行して第三者から出資金を募ることができるので資金調達で有利。
以上の点から、小規模の会社で費用をなるべく抑えたい場合は合同会社が良いと思います。設立件数が増えてきていますので、認知度は高くなっていくと考えられます。社員が複数いると意思決定がスムーズに行えない可能性が高くなるので、その場合は株式会社に移行するという道もあります。それ以外の場合は、長い目で見ると株式会社の方が良いと考えられますので、お互いのメリット・デメリットを考慮した上で迷われた場合は、株式会社を選択することをおすすめします。