表題登記と所有権保存登記について

表題登記とは?

建物の表題登記をご存知でしょうか。建物を建築して完成後に行わなければならない登記です。住宅、アパート、倉庫など建物の種類を問わず登記をする必要があります。この建物の表題登記は義務となっていて、建物完成後から1カ月の間に表題登記を申請しないで放置していると10万円の過料を科すとされています。

建物の表題登記が行われる場合、建築完了後にそのままセットで行われる事が多いです。特に住宅ローンを組んで建物を建築した場合は銀行によって半ば強制的に表題登記を求められます。表題登記がなされていないと住宅ローンの担保として抵当権設定登記が行えないからです。

一方で住宅ローンを組まない方で建物を建築した方に、表題登記を行わないで放置されているケースが多く見受けられます。現金一括で土地や建物を購入するため、銀行から表題登記を求められないからです。また表題登記を行うと固定資産税を支払う義務が発生するからと、表題登記を意図的に行わない方もいらっしゃいます。しかし表題登記の有無とは無関係に固定資産税の支払い義務は発生しますし、毎年請求書が市区町村からきます。市区町村は新築された建物を独自の調査によって把握しており、建物の所有者の意思とは無関係に固定資産税を請求してくるからです。

所有権保存登記とは?

次に所有権保存登記ですが、建物が誰の所有かを確定させる登記です。所有権保存登記を行うと建物の権利証が発行されます。したがってとても大切な登記といえるでしょう。この所有権保存登記は、表題登記がされている事が前提となります。

表題登記と所有権保存登記は担当する専門家が違う

建物の表題登記は土地家屋調査士という専門家が、権利証が発行される所有権保存登記は司法書士が担当をします。当事務所にご依頼をいただけた場合は、提携している土地家屋調査士をご紹介する事ができますので、司法書士とは別に土地家屋調査士を探すお客様のご負担を軽減できます。

表題登記と所有権保存登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

 

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。


ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。