成年後見と相続について

人が亡くなると相続が発生しますが、その原因が病気や事故でない限り、年齢は高齢であるのが一般的です。特に最近では亡くなった方だけではなく、相続人である子供や兄弟も、70歳以上の高齢者である事も珍しくなくなってきております。そうなると高齢や認知症などにより、十分な判断能力がない相続人が、遺産分割協議に参加する事が出来ないというケースが出てくるのです。こういったケースでは合法的に遺産分割協議を行うために、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要がございます。家庭裁判所に選任された成年後見人が十分な判断能力のない相続人を代理して遺産分割協議を行うからです。

ここで問題なのは「誰が成年後見人になるの?」という事です。誰が成年後見人に就任するかによって、その後の手続きに違いが出てきます。

相続人の他の相続人(共同相続人)が就任するケース

自らが相続人でありながら、同じ遺産分割協議に関わる他の相続人の成年後見人となった場合、利害関係が生じるため、成年後見人として協議に参加することが出来ません。例えば、成年後見人の立場を利用して自己の持分を多くするような遺産分割協議をする可能性があるからです。ですから、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

① 後見監督人を選任する

後見監督人とは読んで字のごとく成年後見人を監督する立場の人間です。この後見監督人が上記の場合では、成年後見人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、後見監督人が一度就任すると、成年被後見人が亡くなるまで後見監督人の業務が継続されます。当然後見監督人に対し毎年報酬を支払う必要があります。相続財産の額が多くない場合には後見監督人を選任するのは向かないでしょう。

② 特別代理人を選任する

特別代理人も後見監督人と同様に、成年後見人に代わって遺産分割協議に参加する職務です。しかし大きな違いは後見監督人と異なり、遺産分割協議が終了すれば、特別代理人の業務も終了します。報酬も遺産分割協議の報酬を支払えば良いのです。一概には言えないのですが報酬は5万~10万円ほどです。

相続人以外の第三者が就任するケース

弁護士・司法書士などの法律の専門家が就任する場合がほとんどです。成年後見人に就任する候補者がご家族にいない場合や、仕事などで忙しい方が良く選択されている方法です。弁護士・司法書士が成年後見人に就任した場合、一度成年後見人に選任されると、成年被後見人がお亡くなりになるまで、職務が継続されます。それにともない報酬が毎年発生いたしますが、後見監督人や特別代理人を探す必要もなく、ご自身の現在のライフスタイルに支障をきたすこともございません。
最後に専門家の立場から、成年後見関連の申立てについて、強くお願いしたいことがございます。成年後見人は、ご家族の就任を含め、体調不良などの特別な事情が無い限り辞任する事は認められておりません。ですから、慎重に就任者を選ぶ為に、事前に必ず専門家に相談して欲しいのです。家庭裁判所の窓口でもご相談いただけますし、司法書士・弁護士の無料相談も継続的に行われております。疑問を残すような形で成年後見の申立てをすれば、申立て後に後悔が生じる可能性が極めて高いのが成年後見人です。

家庭裁判所へ相談に行く前の、事前相談でも構いません。まずはあなたの疑問をお聞かせください。

成年後見と相続に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

 

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。


ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。