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株式会社の役員変更登記を忘れていませんか?登記を怠った場合の過料と注意点

株式会社では、取締役や監査役などの役員に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更登記を申請する必要があります。しかし、実際には役員変更登記を忘れてしまい、何年も登記をしていない会社も少なくありません。

今回は、役員変更登記が必要になるケースや、登記を怠った場合の注意点について解説します。

目次

役員が変わらなくても登記が必要です

株式会社の役員変更登記というと、取締役が辞任した場合や、新たな取締役が就任した場合に行うものと思われがちです。しかし、実は同じ人が引き続き取締役を務める場合でも、登記が必要になることがあります。株式会社の取締役には任期があり、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされています。

なお、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、定款によって取締役の任期を最長10年まで伸長できます。任期が満了した役員を再び選任した場合には、同じ人物であっても「重任」という役員変更登記が必要になります。特に、役員の任期を10年としている会社では、登記の時期を忘れてしまうことがあるため注意が必要です。

登記を忘れると過料が科されることがあります

役員変更登記は、原則として変更が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。この期間内に登記を申請しなかった場合、会社法の規定により、登記申請を怠った代表取締役などが、裁判所から100万円以下の過料に処せられる可能性があります。過料は刑事罰ではありませんが、会社ではなく代表者個人に科される点には注意が必要です。

なお、登記が遅れたからといって必ず過料が科されるわけではなく、実際に科される金額も遅延期間などの事情によって異なります。

長期間登記をしていない会社は「みなし解散」にも注意

株式会社では、最後の登記から12年間登記がされていない場合、休眠会社として整理の対象になることがあります。法務大臣による公告など所定の手続が行われ、指定された期間内に必要な登記や届出をしなかった場合には、会社が解散したものとみなされ、解散登記がされることがあります。会社が通常どおり営業していたとしても、対象になる可能性があるため注意が必要です。

なお、2026年度については、10月15日に法務大臣による公告が行われています。対象となる株式会社は、12月15日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行わなければ、12月16日付けで解散したものとみなされます。

役員変更登記を忘れていた場合はどうすればよい?

役員変更登記の期限を過ぎてしまった場合でも、登記申請を行うことは可能です。ただし、長期間登記をしていない場合には、過去の株主総会議事録や定款などを確認し、役員の任期や選任状況を整理する必要があります。場合によっては、複数回にわたる役員の変更について登記手続が必要になることもあります。そのため、登記を忘れていたことに気付いた場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

株式会社の役員変更登記は、役員が交代した場合だけでなく、同じ役員が再任された場合にも必要となります。特に、長年同じ役員で経営している会社では、登記の必要性を見落としていることがあります。会社の登記事項証明書を確認し、最後の役員変更登記から長期間経過している場合には、一度役員の任期を確認してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、株式会社の役員変更登記をはじめ、各種商業登記のご相談を承っております。役員変更登記を長期間行っていない場合も、お気軽にご相談ください。

役員変更登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

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この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

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