会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められています。会社の内容は特に変えてないから大丈夫と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、株式会社であれば役員には必ず任期(非公開会社であれば最長10年)があり、その任期の満了の都度、登記申請をしなければなりません。また、就任や退任した場合も同様です。取締役や監査役等の役員の任期は、会社の定款で定められているのですが、前述のとおり重任によって役員に変更がない場合であっても、その登記を申請する必要があります。変更日から2週間を経過してから登記申請しても受理されますが、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。役員の登記は忘れがちなため、会社の登記簿謄本を取得して、定款に記載された任期の時期が来ていないか定期的に確認することをオススメします。
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