平成27年5月1日に会社法の一部を改正する法律が施行され、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならなくなりました。なお、有限会社の監査役については、その業務範囲が必ず会計に限定されているため、その登記をする必要はありません。
次の条件に当てはまる株式会社が対象です。
平成18年4月30日以前に設立された株式会社
- 資本金は1億円以下である。
(平成18年5月1日当時、資本金の額が1億円以下かつ最終の貸借対照表の負債の額が200億円未満である。) - 株式の全部に譲渡制限がある。(非公開会社)
- 監査役の監査範囲について、定款変更していない。
- 監査役会及び会計監査人を設置していない。
平成18年5月1日以降に設立された株式会社
- 株式の全部に譲渡制限がある。(非公開会社)
- 監査役会及び会計監査人を設置していない。
- 会計限定監査役の定款の定めがある。
この登記の申請時期は、平成27年5月1日以降、最初に監査役の就任、重任又は退任の登記を申請するときです。登記の事由は「監査役の監査の範囲を会計限定とする旨の定款の定めがある旨」とします。登記申請の際に納付する登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)ですが、監査役の登記の登録免許税1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)と別に発生するわけではありません。つまり、この2件の登記を同時に申請する場合の登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)となります。
監査役の監査範囲を会計限定とする旨の登記は見落としやすいので注意が必要です。
参照)リンク先:東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000044.pdf
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