地方に所有する不動産の処分はどうやってするの?!

当事務所では不動産の売却のサポートを承っており、おかげ様でご好評をいただいております。その中でも増加傾向にあるのが、地方に所有している不動産の処分です。首都圏に在住の方は、もとは地方出身の方が多くいらっしゃいます。こういった方は相続によってご実家を取得するケースが珍しくありません。また、バブル経済が盛んだった頃に投資目的で地方の土地を購入した方も少なくないように感じます。しかし地方の不動産を取得したものの処分をするタイミングを逸して、現在もなお所有したまま処分の方法に困っているという相談が増えているのです。

不動産の処分ならただ売却すれば良いのでは?

人口が減少している現在の日本では不動産の処分が思いのほか困難になりつつあるのです。特に人口減少が急速に進んでいる地方では不動産の価格がバブル当時では到底考えられないような価格に下がっています。固定資産税の評価額より低い価格が当然の地域も増えております。

国勢調査によると

現在の日本では人口が5万人に満たない市が272以上で、数千人という市も存在するようです。そういった市では、不動産の流通は極めて鈍く市場としての機能がほぼ停止してしまっている状態となっています。こういった状況の地域で不動産を購入する方を見つけるのは非常に困難と言わざるをえません。

不動産売却の考えをシフトチェンジ?!

上記のように人口減少が深刻に進んでいる地域の不動産の売却をするために必要なのは、「売却によって利益を出したい」という姿勢から、「売却によって不動産を手放し固定資産税の支払から解放されたい」といった姿勢に切り替える必要があります。財産の代表格といえる不動産を手放すことを最優先するという考えにシフトチェンジするのは抵抗があるかもしれません。しかしそれが現在の日本の原状といえるでしょう。値段を下げるだけ下げても買い手が見つからないケースも珍しくありません。現地に不動産業者そのものが存在しないケースもありました。そういったケースでは現地の不動産の隣人などに無料で贈与するか、空き家バンクに登録をして気長に処分をするしかないかと思われます。

不動産の処分に必要な書類

所有者(売主)

  • 登記原因証明情報
  • 権利書
  • 印鑑証明書
  • 評価証明書
  • ご実印

購入者(買主)

  • 住民票
  • 認印
    ※処分をする不動産が農地であれば農地法の許可が必要となります。

 

当事務所では地方の不動産の売却・贈与などの手続きにも対応しております。詳しく知りたい方、疑問などがございましたら、相談を随時受け付けておりますので是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

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出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。


ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。