借金の保証人には公証人の確認が必要!?

お金を借り入れする人(債務者)から頼まれて十分な検討をしないで保証人になったことで、全財産を失って大変な状況に陥ってしまうケースがあります。債務者としてはお金を借りるために保証人が必要なこともあり、保証人にはそのリスクを伝えないで頼むことも多いと思われます。そこで、2020年4月1日から法人又は個人事業主が事業のために借り入れをする際に第三者の個人が保証人になろうとする場合には、事前に公証人により保証意思の確認を経なければならなくなりました。

主な確認の内容としては、主債務の内容、保証人のリスク、主債務者の収支及び財産の状況について知らされているか等です。それによって保証人の立場やリスクを予め認識できるので、冷静な判断をすることができます。つまり、騙されて安易に保証人になることを避けられる可能性が高まります。
なお、お金を貸す側(債権者)としては公証人による意思確認を経ずに事業用融資に関する保証契約を締結しても無効になり、また、保証契約締結日の前1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成していることが必要なため注意しましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。