遺言書と遺言執行者

「遺言書」とパソコンやスマホで検索をすれば、とても全ては読み切れないほどにたくさんのサイトを閲覧する事ができます。記載内容の文量もサイトによって様々ですが、2、3のサイトを読めば、書籍を購入したり図書館に足を運ばずとも、ある程度の知識を手にすることはできるでしょう。インターネットの力は本当にすごいなと感じます。そこで今回は、遺言についてインターネットでもあまり書かれていない内容に触れてみたいと思います。

まずは、遺言について今一度確認してみましょう。遺言によって財産を譲るお相手が、配偶者や子供などの血縁者か、法定相続人(遺言の有無に関係なく相続人になる人)でない第三者かによって、財産移転の効果、時期が異なってきます。財産を遺言者の死亡によって譲るお相手が、配偶者や子供などの法定相続人であれば、遺言者の死亡と同時に財産が移転する効力が生じます。しかし遺言者の死亡によって財産を譲るお相手が、法定相続人以外ですと、具体的な手続きを行わなければ財産移転の効力が完全に生じません。不動産なら名義変更手続き、預貯金なら銀行の相続センターとのやりとりなどが必要となります。

ここからが本題です。なぜ財産を譲る相手によって上記のような違いがでてくるのでしょうか。それは法定相続人であれば、権利者(得する人)、義務者(損する人)という対立構造が生じないため、遺言者の死亡と同時に相続による財産移転の効力が生じ、法定相続人でない第三者ですと権利者と義務者に対立構造が発生するからです。言い変えますと、遺言によって家族などの法定相続人が財産を遺言者から譲り受ける場合は他者の協力は必要ありません。しかし遺言によって財産を法定相続人でない第三者が譲り受ける場合は、法定相続人の協力が必要となるのです。

協力の具体的な内容ですが、法定相続人全員の印鑑証明書を交付してもらうことが必要となります。この時点で法的な業務経験のない方では、ほとんど不可能に近いくらい困難な作業といえるでしょう。なぜなら通常であれば法定相続人は、亡くなった遺言者から財産をもらえるはずだったのに、遺言によって第三者の手に渡ってしまうからです。それは法定相続人にとって容易には受け入れ難い事です。場合によっては調停や訴訟を検討している可能性もあります。そんな人達から印鑑証明書をもらうのは生半可なことではないでしょう。

そういった負担を大きく解消する手段として「遺言執行者の選任」が大変効果的です。遺言執行者とは、「相続による財産移転を行う人」の事です。遺言執行者が存在すれば法定相続人から印鑑証明書を取得する必要がなくなり、遺言執行者だけで手続きを進める事ができるのです。そこで遺言執行者の選任方法ですが、遺言書の記載で行うことができます。また、遺言者の死亡後であっても、家庭裁判所に選任してもらうこともできます。
(※1ヵ月ほどかかりますが、さほど難しい手続きではありません)

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。