登記で代表的なものは『土地・建物の所有権移転登記』『相続登記』『商業登記』の3つが上げられます。多くの場合、自分で手続きすることが可能です。自分でやれば費用も抑えられます。ではなぜ司法書士に依頼する方が多くいらっしゃるのでしょうか。それでは、登記の説明から司法書士に依頼した場合のメリットまでをご説明していきたいと思います!

これが登記だ!

土地・建物の所有権移転登記とは?

土地や建物には、所在、面積、所有者の住所・氏名等を公的な帳簿(登記簿)に記録して、この不動産が誰のものであるかを公示する登記という制度があります。登記内容が記載された登記事項証明書は最寄りの法務局にて、全国の不動産について取得できます。不動産の購入をしたものの登記名義人を売主から買主に変更する「所有権移転」という登記手続きをしなかった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。例えば、AさんがBさんに不動産を売却したものの、Bさんの名義にしないでいるうちにAさんがCさんにも売却して、Cさんへの所有権移転登記をしてしまった場合、原則としてBさんはCさんに自らの権利を主張することができず、当該不動産は客観的にCさんを所有者としてみなされます。こういったトラブルを避けるため、不動産の売買があった場合はその日のうちに所有権移転登記を申請することが一般的です。また、贈与や財産分与等があった場合も同じことが起こり得るため、できるだけ早めに所有権移転登記をすることをおすすめします。

相続登記とは

「相続登記」と一般的によく言われますが、正確な法律用語ではありません。登記名義人の死亡により相続人への相続を原因とする所有権移転登記をすることを指します。この登記に期限はないため、長年、亡くなった先祖(以下「被相続人」といいます)のままであることも珍しくありません。しかし、被相続人名義の不動産を売却したり担保に入れる場合、前提として必ず相続登記をしなければならないのですが、長年放置されていたことでさらにその相続人も亡くなり、相続人の数が著しく増える可能性があります。そうすると、特定の相続人名義にする場合に必要になる遺産分割協議がなかなかまとまりません。また、遺産分割協議はまとまってもその登記をしないでいると、他の相続人の債権者が差押えをする等して自分の権利を主張できなくなるリスクもあります。このように、登記名義人が亡くなってから相続登記をしないでいると弊害が生じる可能性が高いため、早めに手続きをすることをおすすめします。

商業登記とは?

商業登記とは、会社や法人の取引上重要な事項について記載された登記のことをいいます。登記が必要になるケースは、法人の設立、個人事業主からの法人化、役員の就任・辞任・再任・死亡、業務内容の増加・変更、会社の本店及び支店の変更、事業規模拡大による資本金の増加等、多岐に渡ります。
商業登記は、不動産登記と同様、司法書士法第3条により書類作成を含めて司法書士以外は手続きの代理をすることができないのですが、「本人申請」という形態で司法書士ではない業者が登記書類を作成して申請代行する例が多いようです。
あなたの大切な会社です。コンプライアンスを遵守されることを切に願います。

登記は自分でできる?!

登記手続きは、司法書士に依頼せず本人申請によってすることもできます。必要な書類を揃えて登記申請書を作成し、不動産を管轄する法務局に申請すれば良いのです。しかし、本人申請を希望しても認められないケースがあります。不動産を購入する際に金融機関で住宅ローンを組んだ場合がその代表的な例です。なぜなら、貸主である金融機関は借主への所有権移転登記と同時に、不動産に担保を設定する登記(抵当権設定)をするためです。この登記がなされないと、金融機関としては借主が返済不能になった場合、不動産の処分により資金を回収することが困難になってしまいます。そのため抵当権が伴う場合、不動産売買の決済の時に司法書士が立ち会い、登記手続きは司法書士が代理することがほとんどです。

司法書士に任せると?

司法書士に依頼する最大のメリットは、登記手続きに費やす労力や時間を大幅に節約できることです。あなたの貴重な時間を他のことに使うことができます。

起こりうる労力と費やす時間

  • 専門的な知識が求められ、理解することが容易ではない。
  • 必要な書類は、登記する内容により異なり収集する量も多い。
  • 内容に不備がある場合は法務局に修正をしに行かなければならない。
  • 公的機関は平日の日中に行かなければならない。
これを全て自分で解決させようとした場合、どのぐらいの労力と時間がかかるでしょうか。想像するだけで心が折れそうです。

そこで登場するのが、司法書士です。この全てを解決させる登記の専門家が司法書士なのです。駅前双葉相談事務所では、迅速丁寧な仕事を心がけ、安心して全てを任せられるように尽力します!

ご依頼いただいた方々の声

所有権移転・贈与

私の父は子供たちに税金がかからないように不動産の移転登記を考えていました。駅前双葉相談事務所さんに相談をしたところ、毎年110万円以下のに抑える方法で子供達に贈与による移転登記の方法を提案してくれました。毎年双葉さんに贈与による移転登記を行うのが恒例となりました。
賃貸で貸していた中古の家を、借主に売却する事になりました。借主は知り合いなので不動産業者に間に入ってもらう必要はありません。しかし売買代金をちゃんと支払ってもらえるかが心配でした。そこで駅前双葉相談事務所さんへ相談したところ、“抵当権という不動産を担保にする登記を行えば大丈夫です”と提案していただきまいた。そして売却と同時に抵当権を設定し問題なく手続きが完了しました。銀行でなくても抵当権の設定登記ができる事を初めて知りました。
不動産の贈与を考えていましたが、いざ登記の段階になった時に、権利書を無くしている事に気が付きました。途方に暮れ駅前双葉相談事務所さんへ相談したところ、事前通知という権利書が無くても登記が可能な方法でご対応いただき、無事に登記が完了しました。

相続登記

不動産を多数保有していた父から不動産を相続したのですが、どれだけの不動産を相続したのか不明確でした。駅前双葉相談事務所さんに相続の名義変更登記をお願いしたところ、「名寄帳」という耳慣れない書類を取得していただきました。名寄帳には父が市内に保有していた不動産が全て記載されており、道路部分などの細かい不動産も特定していただき、お陰さまで父が保有していた全ての不動産の相続手続きが済みました。
相続による不動産の名義変更をお願いする前に法務局で登記簿謄本をとったところ、50年前の抵当権の登記が記載されていました。家のローンはとうの昔に返済したと生前の父から聞いていました。調べたら抵当権者の会社は合併していて消滅しているようです。自分で名義変更を考えていましたが、消滅した会社の抵当権の抹消までは仕事をしている私では手が及びそうもありません。そこで駅前双葉相談事務所さんにお願いをすることにしました。正直消えた会社の抵当権の抹消が可能なのか不安でしたが、何も問題なく抵当権の抹消を完了してくださりました。
遠方の不動産を相続しましたが、現地の司法書士さんに頼まなくてもオンラインで登記できると聞き駅前双葉相談事務所さんにお願いをしました。実際に近所の法務局とほとんど変わらない費用と時間で完了しました。また、相続をした不動産は価値が低く持て余していたのですが、駅前双葉相談事務所さんが対応してくださり、隣地の方に贈与という形で処分する事ができました。子供たちに遠方で無価値の土地が相続されていく事態を防ぐことができ、本当に助かりました。

商業登記

会社の事業規模拡大のため、新たに資本金を増加する登記を依頼しました。自分で手続きについて調べたところ必要な書類が多くて難しいと思い、司法書士事務所を探しました。駅前双葉相談事務所さんは説明が丁寧で迅速に手続きを進めてくださったので大変助かりました。
会社の登記簿謄本が必要になり取得したところ、解散となっていて慌てて相談に行きました。12年間、役員の登記をしていなかったために法務局で職権で解散登記をされてしまったようです。幸いにもこの登記から3年を経過していなかったので、無事復活できました。ありがとうございました。
税理士の先生の紹介で会社設立登記をお願いしました。設立希望日があったのですが、段取りよく手続きを進めてもらえて安心しました。また登記が必要なときに相談します!

お電話でのご相談は30分まで無料!

相模原市の登記のことなら『司法書士法人 駅前双葉相談事務所』へお任せください!専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。駅前双葉相談事務所では無料相談を随時受け付けております。お電話、メール、LINEの中で、あなたの使いやすい方法にてご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料です。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご訪問や当事務所での登記相談も承ります。
注1)ご予約が必要です。
注2)相模原市、町田市、川崎市以外の場所へのご訪問では、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

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アクセス

〒252-0232
相模原市中央区矢部3-18-2 山本矢部ビル301
TEL 042-768-7689

※JR横浜線 矢部駅南口の階段を降りてすぐ左手のオリジン弁当があるビルの3階です。

費用について

土地・建物の所有者移転登記

売買:67,100円(税込)
※取引立会日当を含み、土地1筆かつ相模原市内の場合です。
※他の市区町村の場合はご相談ください。

▶追加費用

  • 1筆土地が増えるごとに1,100円(税込)を加算
  • 評価証明書を取得した場合、2,200円(税込)を加算

 

▶実費

  • 土地の売買の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の15をかけた登録免許税が必要となります。
  • 建物の場合、不動産の固定資産税評価額に1,000分の20をかけた登録免許税が必要となります。

※ただし、軽減措置の適用が可能な場合があります。
※その他、登記事項証明書や郵送費等が必要です。


相続登記

相続名義変更登記:77,000円(税込)
※評価額3,000万円まで

土地1筆、建物1戸のよくある一般的な例です。
遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書の作成を含めた報酬額です。

▶追加費用

  • 3筆以降は1筆又は1戸不動産が増える毎に
    1,100円(税込)
  • 戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
    1通につき1,100円(税込)
    ※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
  • 不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
    1管轄増加ごとに33,000円(税込)
不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
管轄①/相模原市申請:77,000円(税込)
管轄②/山形県申請:33,000円(税込)
報酬合計:110,000円(税込)
  • 相続人の数が6名以上の場合
    1名増加毎に11,000円(税込)
相続人の数が8名の場合:33,000円(税込)の加算
  • 遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合
    22,000円(税込)の加算
  • 評価額が3,000万円を超える場合
    1,000万円増加ごとに5,500円(税込)の加算
  • 被相続人が2人以上(数次相続)の場合
    2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
  • 不動産取得者が複数の場合
    2人目から1人につき33,000円(税込)の加算

 

▶実費

  • 不動産の固定資産税評価額に1,000分の4をかけた登録免許税
固定資産税評価額1,000万×1,000分の4=40,000円
  • 戸籍:450円
  • 除籍謄本:750円
  • 住民票:300円
  • 戸籍の附票:300円
  • 除票:300円

商業登記

項目 費用 実費
株式会社 110,000円(税込)
  • 登録免許税
    150,000円
  • 法務局への送料
    2,500円
合同会社 66,000円(税込)
  • 登録免許税
    60,000円
  • 法務局への送料
    2,500円
役員変更 33,000円(税込)
※3人目以降は1人増えるごとに5,500円(税込)
  • 登録免許税
    10,000円
  • 法務局への送料
    2,500円
目的変更 33,000円(税込)
  • 登録免許税
    30,000円
  • 法務局への送料
    2,500円

※その他の変更登記はご相談ください。

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